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人身事故で治療中、物損のみ先に示談?

2か月前に自転車で青信号の交差点を直進中、対向右折車(運送会社のトラック)と衝突しました。
首等の痛みのため現在も通院しておりますが、物損に関しては被害額が確定しているため先に示談する方向で話が進んでおり、先程相手の会社から(対物免責の関係で、保険会社からでなく直接)示談書が届きました。
この示談書の示談条件が「相手の会社は私に損害額○○円(自転車の修理代)を支払う」のみで、署名欄の上には「示談成立したので今後一切異議請求しないこと」といった内容が書いてあります。物損と人身を区別するらしき記述はありません。
これでは、この示談が成立すると、今後治療費や慰謝料が支払われなくなるのではないでしょうか?
考えすぎかもしれませんし、直接確認すれば済むことですが、なるべく無警戒を装っていた方が得策と聞きますので。良い対応策があればご教示願います。

A 回答 (3件)

物損の示談書には、書類に物損用と言う文字が入っています。



ですので、物損と人身は別の示談書にて示談が行われるようになっています。

そのため、物損の示談が先に行われるのは普通の事です。

治療に半年も掛かったとして、それまで車が治せないと成れば、損害を受ける穂は被害者のほうになるのです。
代車などは、修理期間中の最低限度しか支払われません。(裁判をやっても同じ判断です)
示談にならなかったから、修理しなかった(出来なかった)。は、代車などの費用請求の理由にはなりませんので、その間不便を受けたとして損をするのは、被害者のほうになります。

ですので、物損だけ分けて先に終わらせるというのが普通です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり不安なので確認したところ作成しなおすとのことです。

お礼日時:2010/06/07 14:24

はい、考え過ぎです。

 通常物損先行示談 人身部分については治癒後でなければ賠償額計算 慰謝料部分の算定ができません。

示談書に物損用とか明記されてませんか? まあ懸念、疑心暗鬼は無用です。
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自転車の保証については終わったので示談となります。


お怪我の示談についてはのちに自賠責の人間が示談書をもってお宅に伺うはずですよ。

ふつうは両方一緒に示談ということはありませんので。

今回北面のは物損のみの示談書です。ですからその自転車の修理については今後請求しないという意味になります。
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