電子書籍の厳選無料作品が豊富!

自動車事故の示談にトラブルはツキモノですが、お詳しい方がいらっしゃいましたら
ぜひとも至急でご教授ください!
(申し訳ありませんが長文です)

まずは状況からご説明します。

当方A 当方加入の損保会社B
先方X 先方加入の共済Y    とします。

AとXが自動車同士の衝突を起こし、
BとYが示談交渉を行った結果、過失割合がA対X=20対80にて示談。

示談書の内容は、
(1)損失額   X=68000円  A=90000
(2)過失割合 X=80%     A=20%
(3)責任額   X=72000円  A=13600円
(4)決済方法
1.A,X各自の責任額を相殺し、その差額58400円をXがAに支払う。
2.その他双方2車両を修理する事で合意する。
XはAに対して、A車両を修理する事により、上記責任額以外に
180000円を支払う。                           以上

これでAもXもお互いのB,Yを通じて示談書に記載して終わりました。

ここまでの経緯と同時進行で私が自動車工場へ修理をお願いしました。
その時に口頭でお話ししたのが、
1.修理代はYと話しているので手出しはない。
2.ただし8割しか出ないので相手方のYに13600円を支払う事。(相殺ではないと説明をうける)
3.修理代金があまれば逆に現金でお渡しする。
ということです。

それで修理がおわり、自動車工場からは修理代のあまりとして現金を受け取りました。
修理工場からはこの時Yに13600円を支払うようにと言われましたが、
上記の示談書がこの時手元にあり、
「相殺されるので払いがないと書いてる」旨を伝え、それならばよいとの回答。

その後にYから連絡があり、示談書に記載の13600円を支払ってくれと言われました。

期間も数ヶ月あいており今更何?と思い話をしました。

私から投げかけたYへの質問と回答ですが、

Q1.示談書に記載されているのは相殺であり、払う気持ちはない。
A1.本来は相殺して振込みするが、担当の手違いでYから修理工場へ差し引き無くはらった。

Q2.ならば請求は修理工場へすべきでは?
A2.修理工場へ連絡したが修理完了したので関係ないと言われた。Aに直接言ってくれと言われた。
(推測ですが修理工場からAへ現金が渡っているためにAに振ったと思われます)

Q3.私に言われても困る。
A3.払って貰わないと困る。過失割合の責任額を分かっているのか?

Q4.理解して示談書にサインした。示談書が意味をなさないのではないか?
A4.それは申し訳ない。しかし払ってくれ。

またYはBへも連絡しています。
Bから私に連絡があり、Bは「支払いする理由もない。それであれば示談していない」と言われました。

Yへは、「直接AにYから振込みがあれば金額相違に気づく。しかし支払は受け取っていないので、
間違えて振り込んだ事も知らない」と主張しました。

また「修理工場へ行くべきでは?私はYから振込みもないので13600円を支払うなら、72000円を
私に払ってくれ。そうでなければ今からYのしているようにXに請求に行く」と主張。

ここで先に話が進まないまま止まっています。

電話で応対していましたが、Yの担当と上司がAの勤務先に話しに来たいといわれました。

事実でいけば、AがYに13600円を支払えば解決するのは分かりますが、

どうしても示談書に沿っていない事実が納得がいきません。


ここでご質問なのですが。。。
1.AはYに対し「支払う義務」があるのか?
2.Yのしている事は違法行為ではないか?
3.どうしたら解決できるか?(AがYにはらう以外に)
4.ご指摘があればお願いします。

以上、長文で分かりにくい部分もあるかとおもいますが、どうぞよろしくお願いします!

A 回答 (3件)

1:支払い義務があります。


2:なりません。
3:AがYにはらう以外には無いですが、訴訟して、Aが負けて、Aが支払い拒絶して
  Aが試算の差し押さえを受けるというのが、唯一支払わずに解決する方法でしょう。
4:Aさんへ
 「もし、手元に捨てても良いお金が潤沢にあれば
  訴訟してみて下さい。
  何を基準に物事が判断なされるか良くおわかり頂けます。」
  とお伝えするのが良いでしょう。

示談書に添っているかいないかは問題になりません。
最終的に互いが賠償責任を果たすかどうかが論じられるのであり
今般、Aは自らの賠償責任を果たす事を
(示談書の文言のみを根拠に)
拒否しているという状況にあります。


本来、修理代金は、Aが工場に全額を支払うモノであります。
示談書もそれを前提にしています。

また、
>それで修理がおわり、自動車工場からは修理代のあまりとして現金を受け取りました。
>修理工場からはこの時Yに13600円を支払うようにと言われましたが、

これは、本来Yが受け取るべきお金をAが個人的に所有を主張している状態です。
しかし、日本の法律では
原資のないお金の所有者これを抗弁できないとされています。
拾ったお金、店員さんが間違って多く出したお釣り、銀行のミスで多く振り込まれたお金などがこれにあります。
その金は
日本の法律では「Y」のモノであり「A」は所有を抗弁できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

分かりやすいお話で助かりました。

法律は難しいと分かっていますが、何も知らないと怖いですね。

頭の中がすっきりしました!

お礼日時:2013/06/16 00:29

 Aさんは酷い人ですね。

修理代が90,000円で相手の保険会社から72,000円の給付を受けた上に相手から180,000円もとるのですか。その上過失割合が20%あるのにその分は支払いもせずポケットに入れる・・・

 修理代金の倍のお金を脅し取る・・・Xさんがお気の毒です。私なら警察に『修理代金の倍額を脅し取られました』と相談に行きます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃる通りです。

お礼日時:2013/06/16 00:25

>どうしても示談書に沿っていない事実が納得がいきません。



Yが差し引きしないでそのまま支払った事は示談書と違いますよね。
その所は違っても納得するのですか?
自分が得する所は違ってもそのままで納得して・・・
相手がそんする所は違ったら納得しない・・・

まことに自分勝手な納得ですね。

1間違って振り込まれた金額は返すのが当り前、
2間違えて振り込んだことは違法とはいえない
3間違って支払われた金額は元に戻し、間違いを訂正する
4得手勝手な納得ではなく、両者が納得行くように示談書通りの金額を手にする。

この回答への補足

早急なご回答ありがとうございました。
私はケチってるワケではなく、払えば済むのは分かっています。
YがAに対して言うのがおかしいのではないかと思っています。

おっしゃる通りだと思います。
当然私も示談書の内容に異議はないのですが、
返金するとしたら私⇒修理工場⇒Yだと思いました。

修理工場はYからの現金で修理完了しており、
返金等には応じられませんし、
修理にお金を使っているので元には戻せません。

示談は一旦終了して修理を行っています。
B,Y共に示談終了の案件なので、
再度争議する事もないそうです。

1.間違えて振り込んだ事実が確認出来ません。
修理工場もYも振り込んだ証明は出してくれません。
2.おっしゃる通りだと思います。
3.修理しているので元には戻りません。
動いているのはYとAのみであとは無関心です。
4.私が返せばすむ事です。

補足日時:2013/06/15 15:41
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 15:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!