牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

反訴する際、本訴原告以外の相手を訴えることは可能?

お知恵をお貸しください。

Aは、隣人であるBの敷地にあった工作物の原状回復云々、という件で訴えられた。
BはCの妻であり、この世帯の土地・家屋および工作物等はBとCが共同所有している。
本訴に至るまでに、BはAに内容証明やら調停やらを仕掛けてきたが、その間一切、夫Cはノータッチ。
本訴においても、原告はB、被告はAの両者で完結している。

ここでAはBを反訴しようとする際、共同所有者であるCを、一緒に反訴被告とすることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

B,Cは実質的に共有者なんでしょう?(登記簿に持分2分の1みたいな感じで登記されてるんでしょう?)



そうなるとBがAに対して提起した訴訟は、固有必要的共同訴訟としてB,Cが原告となるぞ。

形だけの共有者なら、Bに反訴、Cに本訴を提起し、同時審判の申し出をする。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます!

補足を兼ねて説明いたしますと、
原告たる妻Bと、夫Cはバリバリに実質的な共同所有者で、登記簿謄本でも確認できます。
しかし、CはBの行動に関わりたくないらしく、全くBの好きなようにやらせながらも自分は部外者然とした態度を貫いているのです。

しかし、nn4855様の説明を踏まえるならば、「固有必要的共同訴訟だからCも原告とならなければ変だ!」みたいな訴えを、被告Aから仕掛けていくことも可能、ということでしょうか?

となれば、これが認められれば、BもCも一緒に反訴被告として訴えることができる、ということですよね?

…もしよろしければ、このあたりの詳しいことについて、ご教示いただけると嬉しい限りです。

お礼日時:2010/06/12 15:18

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