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裁判に提出する書類に署名捺印を依頼され困ってます。
その署名は退職した人を職場に復帰させないでほしい、という署名です。

その女性は会社の備品を無断で持ち出し、解雇になりました。
女性は社長を相手に解雇を取り消し職場への復帰を求める裁判をおこしました。

その裁判に協力してほしいという依頼です。
私自信はその女性と接点がなく、被害をこうむったということもなく挨拶程度でした。
しかし、感情的にもいろいろなつみかさねがあり、職場の女性のリーダー的な存在の人から
署名捺印に協力依頼がきました。
その女性は人事権がある部長にいやだけど頼まれたといっていました。
当然相手方は私の名前があるのを見るでしょうし、そんな署名をだしたら
解雇された女性は、職場でパワハラいじめがあったと言って訴えられる可能性もある気がします。

会社が解雇を決めたのに個人の名前をつらねて署名捺印をする必要を感じないので
そんなことはしたくないのですが、どう言えば穏便に署名捺印せずにすむでしょうか。
お知恵をお貸しください。

A 回答 (4件)

如何なる理由であっても、会社からの要請を断ると言うコトですから、「穏便に」とはならないのでは無いかと思います。



もちろん法的には断れますが、そう言う論理性よりは、感覚的・感情的な理由の方がマシかなぁ?とは思います。
「死んだ祖父の遺言で、他人の係争には絶対に関与しちゃイカン!って言われてるんですよ・・・。
他のコトなら何でも協力したいですが、コレだけは許して貰えませんか?
私、おじいちゃん子だったモノで・・・。ホント、すみません。」って感じで。

尚、そもそも裁判(労働審判?)においては、解雇が正当か不当か?だけを判断しますので、その様な署名は何ら実質的な効果は無いです。

争点は、会社の備品を無断で持ち出したことは、処分対象では有っても、懲戒処分で最も重い解雇に相当するかどうかだけです。

署名などは、その女性が、如何に人格的に問題が有ったかの傍証程度で、判決の証拠に採用される可能性がある様なシロモノでは有りませんし、質問者様が心配なさる様な、パワハラ訴訟になる様な可能性も皆無です。

ただ証拠は相手方の目に触れる可能性が高いので、質問者様が署名に名を連ねた場合、その女性の個人的な逆恨み恨みの対象になる可能性は否定出来ません。
気軽に署名を頼むべきものでもないし、気軽に署名して良いものでも無いとは思います。

逆に言えば、個人名がその女性に明かされないと言う保証でもがあれば、署名しても良いかと思います。

従い、
「署名したら、相手方の目に触れるんじゃないですか?
その場合、逆恨みされませんか?
だって普通の人なら、自分が悪いのに、会社相手に裁判なんてしないでしょ?
何だか恐いです。

名前が公表されないなら署名しても良いですが、その場合、名前は相手方には公表しないと言う念書みたいなモノを貰える様、部長さんにお願いして貰えないでしょうか?
念書が無ければ、勝手に名前を出されるかも知れないし・・・。
スミマセン。小心者で。
でもこう言うの、ホントに恐いんですヨ・・。」
みたいなのはどうでしょう?

恐らく会社も、念書までは書かないと思います。
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裁判ってのは正しいものが勝つんじゃなく、勝てるように立ち回ったほうが勝つって側面があります。


なので、効果が薄くても出来ることはすべて手をうった方が良いと言う面があります。
別に署名を集めなくても勝てる可能性が高いけど、署名を集めて負けることでマイナスがなければわずかな可能性でも上がることをした方が良い。
そういう面があります。

>その女性は会社の備品を無断で持ち出し、解雇になりました。
ってことは本来会社がもっと利益が出たのにも、その人が横領した為に利益が少なくなったんですよ。
利益が少なくなったということは、ボーナスの支給額に影響が出ていますよ。
また会社の安定にも影響がでます。
自分に関係ないことじゃなく、十分に関係のあることですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、ボーナスが減るなど利害関係はありますね。
ボーナスの増え分は
仮に直接相手の女性から訴えられ場合の時間的、金銭的損失をこうむるよりはかなり少ない気がします。
しかし、女性リーダーが仕切っている話なので協力しないと
後々のパワハラ、いじめの標的にもなりえ、苦慮するところです。
やめた女性は彼女に非はあるとしても、かなりのパワハラを受けていました。
そんな背景があるのでパワハラを容認するような署名はしたくない気持ちもあります。

お礼日時:2010/06/14 11:27

#1です、丁寧なお礼を有り難うございました。



仰る通り、実際に裁判に提出しても、そういう内容の署名は効力がかなり薄いです^^

私も以前勤めてた会社で経験があり、出廷しましたが、弁護士ですら後で言ってましたからw

例えるなら、会社に要請されて議員の激励大会に行くようなモノです。

本当に「解雇理由」に自信があるなら、社員の署名など必要ある筈もなく、「解雇理由」だけで十分対抗出来た筈です。

しかしこの流れだと、判決はさておき、本人がそんな職場に復帰する可能性はかなり低いとも思いますよ^^

たぶん慰謝料や給料などの補償で示談して終わりでしょう。なので今回は、署名に応じておいて大丈夫ですよ♪
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これから先の質問者様自身の生活を考えて、会社側のいう通り署名したらどうですか?



署名したからと言っても、後で何とでも言い訳出来ますよ^^

それこそ「嫌だったけど人事権のある部長から回ってきた、と言うから‥」って言えば良いんです。

それにしても会社側も、そんな署名(姑息な手段)で対抗しようとは、よほど解雇した事に自信がないんですね^^

そっちの方が心配です♪
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
署名を集めることは解雇自体に自信がない、客観的に他の人にもそう見えますよね。
私も、そちらも心配です。
会社から強制された署名捺印であれば裁判では効力がないのでは?
下手に人を巻き込むと物事が混乱しておかしな方向に行ってしまう気がします。

お礼日時:2010/06/14 09:53

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