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離婚 住宅ローン 登記変更


去年(09/3)に新築を建てる為に、35年住宅ローンを2人名義で1/2づつ借りました。
住宅の登記も2人で登録されています。
 
土地は祖父の物です。

しかし、夫婦の性格の不一致が主な原因で離婚する事になりました。

家は売却せずに夫が住み、夫がローンを払い続けます。

離婚の事実を銀行に伝えると、銀行はどの様な対応してくるのでしょうか? ローン一括返済など?


離婚するに伴い、色々と分からない事が多いので、どなたかアドバイスいただけたら嬉しいです。



(1) 住宅ローン債務者変更は可能ですか?

(2) 登記は変更する必要はありますか?  ある場合は離婚前?離婚後?どちらでも変らない?

(3) 離婚協議書は作成した方がいいのでしょうか?

(4) 離婚するにあたり、他に準備などしておく必要な物などはありますか?


早めに離婚したいので、色々と急いでいます。どなたかアドバイスお願いします。  

A 回答 (1件)

一部推測になりますが、現状は、


ご夫婦:ローン借入者(=連帯債務)、(夫の)祖父:連帯保証人または物上保証人と思われます。
また、土地の使用について地代の支払はないのでは?(=賃貸借ではなく、使用貸借)

●離婚⇒銀行はどの様な対応してくるか?
 一括返済は求められません。
 ローン契約は離婚と直接関係ないのでこれまでどおり返済をしてください、ということだと思います。

● (1) 住宅ローン債務者変更は可能か?
単純に応じる銀行はまずないでしょう。
銀行としては土地建物を担保にお金を貸していて、基本スタンスは上記のとおりのはずなので、
今の銀行では断られる可能性が高いと思われます。

他の銀行であれば、
妻の建物持分を夫が買い、あわせて自分の借入分も借換することにして、
かつ、祖父名義の土地については担保提供することを承諾するなら、
ローンの全額分の借換ができるかもしれません。
(夫の収入もそこそこないとダメですが。)

(2) 登記は変更する必要はあるか?
今の連帯債務関係はなくしたいでしょうから、建物は夫名義に変える必要があります。
上記の売買ができれば登記名義は変わります。
また、親族間売買だと銀行融資は受けにくいので、離婚後が良いと思われます。
  
(3) 離婚協議書は作成した方がいいのか?
ローンの借入に関する取り決めは当事者間でどう決めても、
債権者である銀行が了解しなければ、当事者間での意味しかないのでご注意ください。
慰謝料や財産分与については意味があると思います。

(4) 離婚にあたり他に準備などは?
ご質問に関連するものでは特にないかと・・・・。
強いて言えば、短期間では解決しない可能性もあるので気力と忍耐力でしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/06/29 11:28

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