
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
細かい話をすれば何も特段の条件が付いていない場合は「契約成立と同時」に所有権は移転します。
ただし、これはあくまで「民法上」の事で、不動産売買においては「残金支払い=引き渡し」が済んでからが「所有権移転」となります。
なので、厳密に言えば貴方はその土地に関しては何の権限もありません。
で、あれば方法はひとつ。売主様に言ってもらえばいいんです。「何処に停めとんじゃゴルァ!!」って。
それでもどかさなかったら警察に「不法占拠」として通報してもらいましょう。
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