No.1
- 回答日時:
契約して手付金を払っただけでは質問者さんの土地にはなりません。
残りの金額を支払って、登記した時に初めて質問者さんのモノになります。それまでは売主の所有物です。苦情を言うなら登記されてから言わないと、こじれますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/15 22:39
早速の回答ありがとうございます。
周りのみさなんと仲良くやって行きたいので直接言うのは止めようと思います。
その方も土地を契約したのがわかればどかしてくれる方だと嬉しいのですが…
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
細かい話をすれば何も特段の条件が付いていない場合は「契約成立と同時」に所有権は移転します。
ただし、これはあくまで「民法上」の事で、不動産売買においては「残金支払い=引き渡し」が済んでからが「所有権移転」となります。
なので、厳密に言えば貴方はその土地に関しては何の権限もありません。
で、あれば方法はひとつ。売主様に言ってもらえばいいんです。「何処に停めとんじゃゴルァ!!」って。
それでもどかさなかったら警察に「不法占拠」として通報してもらいましょう。
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