電子書籍の厳選無料作品が豊富!

建築条件付の土地を購入し、契約当初は、建売販売の扱いとして、途中で契約書を一本化して 建売として売ってくれる(よって決済は建物完成時に一括)とのことでした。なので、不動産屋さんへの仲介料は建築条件付土地購入の場合は払わなくていい・・とは知っておりましたが、好意で建売販売扱いにしてくれることだし。。。と思って建物分の仲介料も払うのは仕方がない、と仲介料支払いの契約書に判を押しました。
しかし、こちらの要望が増えていったことから(標準からの変更項目が屋根材などにも及んだことなど) 上棟前になって「注文住宅の域に達してきているので土地のみ決済してほしい」と言われました。先に土地の決済をしてくれないと信用が・・・というのです。
とても悩んだのですが、仲介の不動産屋さんのいうように 人間関係がうまくいかなくなるのを心配し、土地決済を先にするようにしました。
 この場合、不動産屋への手数料(建物分)は払うべきでしょうか?
すでに土地分全額と建物分の半分(もう半分は建物完成時といわれています)は支払済みですが、建物についてはほとんどなにも仕事をしてもらっていないので 建物分半分で十分な気がするのです・・
契約書をかわしてしまっているのでだめでしょうか。
どなたか相談に乗ってください。

A 回答 (5件)

東京であれば、都庁に住宅相談の窓口があります。

電話をしてから今までの書類を全部持って相談に行かれると良いと思います。どこまで出来るか解りませんが、折角の新しい家が建ち上がるのに悶々としていたくない思いでしょう。
仲介の不動産会社ももっと協力的に家の事をやってくれていたら、こんな思いをしなかったのかもしれませんね。この相談を見てから身の引き締まる思いです。
ちなみに東京ならば03-3264-8000に電話してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ね重ね、本当にありがとうございました。
電話番号まで調べていただいて、omochabakoさんのご親切な対応に
すくわれた気持ちです。
せっかくの新居のことなので あまりいやな思いをせずに事が済めば
1番いいのですが、相談だけしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/28 14:52

再度追記します。


基本的には建築条件付売地の場合、仲介手数料は土地の売買価格に対して支払います。
この場合、建売として売買契約を結んでいるのであればやはり土地・建物に対して仲介手数料を支払います。
売買契約をした時に建築確認を取得していた物件ですか?
それによっても売買契約の方法が違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

契約時には建築確認はないものでした。
契約は土地と建物、別々で契約しています。最初は「後で一本化するから」といわれていましたが、前述のとおり注文住宅としての扱いとなったので、そのまま一本化せずにきています。
先ほど電話で手数料の交渉をしたところ、「注文になり、土地決済が先になったのは売主さんの希望であったので 仲介の自分の非はなく、手数料を免除・値引きする理由がない」といわれてしまいました。「今回の販売は 確認申請が未物件で間取りとかを自由にできる、新築一戸建てというものだから、建物の分も・・」というのです。仲介手数料の契約書を書いているので、このまま泣き寝入りで支払うしかないのですかね?
それともおっしゃられていた公的機関に相談窓口に 相談してみようか・・。

お礼日時:2005/09/26 20:06

追記


始めから建物の内容を変更をする事が解っているのであれば、建物の変更について係るお金は当然買主が負担するので、建物と土地は別々に契約をすべきでした。そして、その時に手数料に関しては増額しない旨の特約を入れておけば良かったですね。
この不動産会社は手数料だけ欲しくて買主さんの立場をあまり理解してくれない不親切な不動産会社だと思えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回の場合、初めから建物の変更がわかっていましたので、手数料の増額はなしで・・・と確認してから契約をしました。
土地と建物、別々契約ですが、建築条件付の土地を購入した場合、建物の分の手数料は払う義務はなく、宅地建築・・・・業法違反。。。と聞いたことがあります。(でももう手数料の契約書を交わしておりますので仕方がないとは思いますが。) 
不親切な不動産にあたってしまい、とても残念です。

お礼日時:2005/09/26 20:10

販売の仕方を変更した不動産会社は売主業者ではないのかもしれませんね。

売主が販売をする場合は、手数料は支払わなくて良いのですが、仲介業者の場合は手数料を支払わなくてはなりません。建築条件付の場合でも建物と土地の売買契約となるため手数料を支払う事となります。
但し、手数料はあくまで上限を定めているだけなので交渉して見てはいかがですか?
契約書に記載されている事項が実際と異なる場合は都道府県に相談するところはあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。売主業者ではないのです・・・建築条件付のばあい、土地の仲介手数料は払う義務はない、と何かで勉強していたのですが、契約時にその話をしたところ、「勘弁してください。建物の相談などがんばりますので」といわれてしまい、契約してしまいました。実際は建物のみならず土地の決済時もいい働きをしてもらえず、決済日などの調整は自分でしていたので 相談のような思いになってしまいました。交渉してみたいと思います。

お礼日時:2005/09/26 14:04

土地のみ決済する通常の注文住宅なので、土地以外の仲介手数料は払わなくて住むように交渉してはいかがですか?


途中で支払いの方針を変えたのは向こうなので。
既に支払っているなら、残りの分は免除してもらえばいいのでは?

交渉次第だと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。既に建物分半額は払っていますので 残りを免除してもらえないか交渉がんばってみます!

お礼日時:2005/09/26 14:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!