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初めまして。同じタイトルの内容のものを読むたび不安になり書き込みしました。売主不動産業者 仲介不動産業者 買主個人 現在 (1)宅建業者の立会いのもと事務所にて建築条件付土地の土地売買契約と工事請負契約を同時に結びました。(2)売主に土地の手付金建物の手付金を支払いました。(3)不動産業者に土地と建物の売買代金の計算で仲介手数料の半金を支払いました。(4)(1)契約の時に間取り等は多少は変えられるというので正式な間取りやプランの見積もりはこれからです。(5)次回金消契約と数日後に決算があります。(6)持家の売買頭金にします。私たちは大きなミスにひっかかてますよね?勉強不足ですいませんが条件付土地の契約の流れや注意点を教えてください。

A 回答 (2件)

説明すると長くなるので参考リンク


http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-090 …

ポイントとしては、
・そもそも建築条件付土地を原則のルールに従って進めていくなら、土地と建物の同時契約はありえません。

・建築条件付の「条件」とは「建築業者を指定されること」ですから、原則として建物は注文住宅なのです。あなたの場合は「多少変えられる」と書かれていますので、基本プランはあなたの要望と無関係に最初から完成しているわけで、これはもう建売住宅を買うのと同じです。売り建てとも言います。

しかし、あなたがその買い物に満足できるならばそれで良いと思います。上で書いたことは「条件付土地の進め方の基本」の話です。
よく解らずにあなたと同じように買う人も世の中に沢山いますので安心してください。不服が無ければ特に害という程のものもありません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
(1)の契約を解約することはできますよね。買主の理由で解約する場合は手付金などの額は手放す契約になってますが・・
(3)仲介手数料の支払いは建物の金額は入らないで計算されると聞きましたが不動産屋に聞いても問題はないのでしょうか?
たびたびすいません・・・

補足日時:2008/06/19 17:40
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(1)


本来の建築条件付土地売買は、
土地売買契約(停止条件付き)→3~6ヶ月以内に建築請負契約を締結
という順序で、建築請負契約締結に至らない場合には土地契約が白紙解除されます。
あなたの場合には土地と建物を同時契約してしまっている為、買主の利益(建物の内容を検討する期間)が全くありません。解除したい場合には手付金を放棄することになります。

(3)
仲介手数料というのは「売買や賃貸の媒介」をすることに対しての報酬です。
建築条件付土地売買であれば、「媒介するのは土地の売買」ですから土地代に対してしか仲介手数料は発生しません。
建物については「売買契約ではなく請負契約」ですから、請負契約に対する媒介というのは宅建業法上の正規の報酬としてはありえません。
建物代も込みで手数料を払っているとすれば、それはもはや建築条件付土地売買でも何でもありません。
都合よく売り建て住宅を買わされているだけです。

あまりおかしな事になっているようでしたら、お住まいの地域の役所に宅建業者を監督する部署が必ずありますので相談してみてください。
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この回答へのお礼

迅速で丁寧な対応ありがとうございました。
よくわかりました。建築条件付土地の購入は注意すべき点がありますね。また機会がありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2008/06/19 19:37

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