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建築条件に時効はありますか
平成6年に土地を購入して、そのままにしてあったのですが、そこに新築するつもりで動いています。知り合いの工務店に頼むつもりなのですが、気になるのは「不動産売買契約書」に書かれている「建築条件付」ということです。確か売主の不動産屋さんが、工務店もやっているためのことなのでしょうが、別の大工さんに聞いてみると「15年もたっているからもう時効だから連絡しなくても大丈夫」と言っている人もいますが、このまま進めたらあとで問題になったら大変だし、そのまま知り合いに頼んで大丈夫なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは。



通常、建築条件付土地販売と言うのは、数ヶ月以内に建物契約が履行されない場合は一旦白紙に
戻し、解約する場合は特段の一方的な解約で無い限り契約金も全額返還するものです。

自宅を手に入れるのに、土地からと考える方は多いのですが、土地と建物を同時に購入するのは
返済能力ギリギリのローンを組んでも中々思い通りの満足を得られるものに予算が届かないのが
普通です。

建売住宅は出来るだけ直ぐに売れるように、間取りや設備・デザインを良くして構造などの見えない
部分は徹底的にローコスト化しているのですが、もう少し予算の出せる人々向けに、気に入った
土地に注文住宅(というか、フリープラン住宅)を建ててもらい、上下で何とか利益を出そうと
するのが建築条件付土地販売です。

売れ筋の値段で土地を販売すると利益が薄い。 それで他社で建てられたのではつまんない。
そういう思惑があるわけです。

だから、平成6年から16年以上経過、というのは聞いたことがありません。
契約書にローン条項と共に履行期限が書かれているのが普通です。
いつまでに建物の請負契約を完了すること、それこそが停止条件なのですから。
完全に忘れてしまっていますね。 小さな業者さんだったのでは?

現金で購入されたのか、土地だけでの融資が受けられたのかは存じませんが、恐らく土地だけで
決済完了したので、販売業者さんも振り出しに戻る位なら、この物件は資金も回収したから
終わりにしようと経営判断したのかも知れません。 でなければ、通常住宅ローンは土地だけでは
貸しませんから、建物の請負契約をしなければローンも実行できず、自動的に契約解除になって
しまうはずだからです。

ただ、約束手形の振出人に対する請求権の時効でも3年、
債務不履行時の契約解除権の消滅時効でも5年とありますから、この間特にお互いやりとりが
なければ停止条件も無効を主張できると思うのですが、契約書を持って弁護士か行政書士に
お聞きになれば確実だと思います。

契約書には必然的に請負契約の期限が記載されているはず、その権利を行使しなかった、
土地に関して利益は供与していても損害は与えていない。 だから、単純に民法の時効が
適用できるはず。 だから、私も消滅しているはずだと思うのですが、いかがでしょう?
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契約書を持って弁護士に相談してください。



契約書に期限が書かれていなければ無期限でしょうが
10年経過すれば時効消滅すると思います。
ただ、建築を条件として安く販売されている場合もありますし
債務不履行に基づく損害賠償請求の可能性はあるので
弁護士に相談して
売主から建築の要否について書面で確認を貰うことが
紛争を回避することになると思います。
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 「建築条件」と特定された時効の定めはありませんが、契約不履行の違約金や損害賠償請求は10年で消滅すると民法162条で定められています。



 ですが、その「売買契約書」に 「 土地購入から何年以内に建築しなければならない。」 等の記載があった筈ですので、もし未だ保管してあれば確認されてもいいでしょう。
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