今、A社(地域ビルダー)に紹介してもらった、仲介物件の土地について検討しています。
A社はある不動産屋さんから優先的に土地情報を仕入れて、私たちに紹介してくれました。
土地も気に入ったので、契約の方向で話を進めてほしいとお願いしました。
しかし、A社の建築中の家を色々見せてもらったところ、施工が今ひとつ、営業さんの言うことも人によって違う(自社住宅に対する知識が曖昧)という点に不信感が出てきてしまいました。
それを伝えると、「もう買付を出した後なので困ります」と言われて契約を迫られ、困っております。
確かに「土地をお願いします」という前にA社に対する不満を認識し、解決しておかなかったのはこちらの落ち度だと反省しております。
そこでいくつか質問させていだだきたいです。
(1)「買付証明書」は私たちは書いていないし、「こちらで買付を流しておきます」ということも聞いていなかったのですが、通常、「買付証明書」は営業の人が勝手に書いて出すものなのでしょうか?(電話で購入の意思は伝えました)
(2)仲介物件に建築条件はつけられないそうなので、建築条件付きの土地ではないと思うのですが、その場合このまま土地契約をして、3ヶ月以内に建物契約ができなかったらどうなるのでしょうか(建築条件付きの場合は土地契約も白紙になって、お金も返金になるらしいのですが)
(3)土地契約をやめたいと思った場合、土地申し込み時に支払ったお金は放棄するべきでしょうか(A社や不動産屋さんにも迷惑をかけているので)
(4)土地契約時に外構・建築申し込み金として100万円A社に支払わないといけないらしいのですが、払わないといけない性質のものなのでしょうか。
以上、質問同士に少し矛盾があるような気がしますが、ひとつひとつについてお教えいただければ幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
(1)買付証明書を買主の代わりに書く業者に良い思いはありませんね。
そういうのはあとでもめてキャンセルされて困ることが多いです。
業者が先走ってやったことですから、あなたに責任はないと思います。
(2)他人の持ち物に建築条件は付けられません。条件を飲む必要もありません。他の業者で建築できないなら、仲介も他の業者にしてもらえば良いだけです。
(3)返金してもらえます。ただし、お金を預けたときにキャンセル代(違約金)とするような書類を交わしていれば無理でしょう。
(4)建築には別途建築請負契約が必要で、それもまだなので、手付け(着工金)を支払う必要もありません。
土地は気に入っているのですから、建築は余所でやれば良いのです。
また、買付を出すということは別の業者が受けている土地だということだから、よほど無茶を言う業者ならそこを飛ばすしかありませんね。これは最終手段ですから、業者には言わない方が良いでしょう。
まずは、土地は買うけど、建物は建てない。(よそで検討する)
で、それがダメと言うのなら、土地も買わない。(あとで別の業者から買う)
そうするしかないですね。
その後、その土地はA社が買い上げて自社物件にすることになり、「建物をA社で建てない場合は土地を売らない」という方向に話が変わったので、土地をあきらめようと思います。大変分かりやすいアドバイスをありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
建築条件付の土地ではないが、建築とセットで契約する、ということですよね。
ビルダー、というのは、ホームメーカー?それとも工務店?あるいは、建売を生業とする不動産業者でしょうか。
>電話で購入の意思は伝えました
ということなので、購入の契約は口約束でも成立しますから、断れば買主都合の契約破棄になるでしょう。
しかし、土地は気に入っていて購入したいのですね。
土地のみ購入して、建築は他の会社にお願いしたい、というのが質問者様のご希望ならば、A社と相談して、仲介料を払うから土地のみ購入にできないか、と相談されてはいかがでしょう。
間に第三者が必要ならば、司法書士さんに入っていただくとよいです。
A社とも、売主の不動産会社とも関係ない方に頼むとよいでしょう。
その後、その土地はA社が買い上げて自社物件にすることになり、「建物をA社で建てない場合は土地を売らない」という方向に話が変わったので、土地をあきらめようと思います。アドバイスまことにありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
基本的にどこかの相談所に早く相談すべきだと思いますし、あいまいなアドバイスしかできませんが、契約の形態によるのではないでしょうか。
例えば、ビルダ-があなたの選んだ土地を購入し、家を建て、それを一括であなたに売るという考えだとすると、例えばそのサービス契約を既に結んでいて、あなたが土地を選び、「契約の方向で。。」と指示したからビルダ-がその手配をしたわけで、ビルダ-が不満を言うのはある意味ではもっともなことだと思います。勝手に買い付けをしたわけではなく、あなたが「契約の方向で。。。」と言ったからですよね。
ただ、これが、あなたが土地を買い、ビルダ-にその土地に建たせるという契約のありかたなら、あなたが契約をしない限り土地を購入したことにはならないはずで、今からでも止められると思うのですが。。。
ただ良くわかりませんが、いずれにしても、契約の破棄と言うのが期限付きで出来る可能性があるかもしれません。それも全て、始めにあなたがどう言う契約をビルダ-と交わしたかにもよると思います。
また、工事発注の際に手付け金を払うのは普通です。ただこれは、工事額の一部を前払いすると言う意味です。もちろん、総べて出来高払いにするというのも理論的には可能ですが、その場合は業者があなたに変わって工事を建て替える分の利子等が全体の工事費に含まれると思います。ただ、申込金というのが、手付け金のことなのかはよくわかりませんので、確認する必要がありますね。
あいまいなアドバイスしかできないので、弁護士か、役所かなにかの相談所に早く行くべきです。
その後、その土地はA社が買い上げて自社物件にすることになり、「建物をA社で建てない場合は土地を売らない」という方向に話が変わったので、土地をあきらめようと思います。アドバイスまことにありがとうございました。
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