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5,000円札でのバス乗車拒否は適法か?

問題とすべき点を少々誤っていたようなので、質問し直します。

友達Aが、こんなことになったそうです。

Aは東京近郊在住で、ある平日の午後4時頃、市内の勤務先に行くため、始発のバス停Bからバス停Cまで、D社のE系統のバスに乗ろうとしました。E系統の本数は、1時間に1本ほどですが、別のF系統とG系統も合わせれば、Cまで行くバスは1時間に3本程度です。

Aはこれまでバス共通カードを愛用してきましたが、最近廃止され、それ以降は現金での乗車を余儀なくされています(Aはスイカなどは持っていません)。D社のバスは信用前払であり、乗車時に行き先を告げて料金を支払います。Aは料金分の補助貨幣(硬貨)及び1,000円札を持っていなかったため、運転手甲に5,00円札を提示して両替を求めました。しかし、甲はバスカードが廃止されたため運転手は現金を所持していない旨説明し、どこかで両替してくるように求めました。Aは、確かに周囲に商業施設が全くないとは言わないが両替に応じてくれるとは限らない、第一、両替して戻ってくるまで待っていてくれるのか、旨言いました。運転手は、すぐに次のバスが来るから、そっちに乗ってくれと言って、Aの乗車を拒否しました。その系統のバスは約1時間後にしかありませんが、Aは約15分後にF系統のバスが来てCに行けるので、仕方なくバスを降りました。

Aは目についた銀行で両替を求めましたが、営業時間外であることを理由に行員に拒否され(5分以上ロス)、バス停に書かれていたD社の営業所に電話して対応を求めました。D社の営業所は甲の対応を謝罪して、乗車を認める旨述べました。Aは、では次のF系統のバスの運転手に、私を乗せるように指示を出してほしい旨頼みましたが、営業所側は、連絡手段に乏しく間に合わないと思う旨述べました。そこでAは、ではバスが来たら再び営業所に電話をかけ、運転手に代わるので指示して欲しい旨述べ、営業所側は了解しました。

F系統の運転手は当初、甲と同様にAの乗車を渋りましたが、Aが営業所に再度電話し、営業所の指示でAは乗車できました。

5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、日本銀行法・道路運送法・民法などの諸法規に照らして、適法でしょうか、それとも違法でしょうか?

参照1:道路運送法

(運送引受義務)
第十三条  一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一  当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二  当該運送に適する設備がないとき。
三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四  当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五  天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六  前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。


参照2:日本銀行法

第5章 日本銀行券

(日本銀行券の発行)

第46条  日本銀行は、銀行券を発行する。
2   前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

最後に、参考までにいくつかのバス会社の約款がネット上にありましたので、URLを示します。硬貨しか扱わないとか、特定の紙幣では支払を受けないみたいな記載はないようです。

http://bus.hankyu.co.jp/yakkan.html
http://www.keiseibus.co.jp/pc/rosen/pdf/unsou_ya …

A 回答 (16件中11~16件)

違法とか合法とかよりも、運転士のモラルが欠けていますね。


私は先日バスに乗ろうと思ったら、1万円紙幣しかなく、止むを得ず運転士に両替を申し出たら「今持っていないから、次に乗った時にこのバスの運賃も払って下さい。」と言って乗車させていただきました。例えそのバス停の目前にコンビニがあったとしても、「レジでの両替はお断りします。」という記載がありますし、簡単に両替できるような状況ではありません。そのご友人の場合のように、発車時刻が迫っていたら特にそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

運転手さんの意識・モラルの違いが、モロに出た格好ですね。

そうなんですよ、今は店で両替をしてくれることが少ないんです。Aは、手堅く銀行に行ったわけですが、時間外という理由で人がいたのに断られています。他で両替して来い、待ってやらないけどなんて、横暴ですよね、この運転手。

お礼日時:2010/06/17 12:11

「防犯上の理由により釣銭を用意しない」のは合法です。



「降りて釣銭を用意しろ」とバスの運転手に要求してバスを遅延させたりする行為、「釣銭を用意してくるので待っていて」とバスを停車させて待たせる行為などは「往来妨害罪」になる可能性があります。

因みに、アメリカやフィリピンのバスは釣銭を返しません。ピッタリの金額を出さない場合、余分に払ったお金は「運転手へのチップ」になります。

なお、京都バスは「お客様には親切に」がモットーなので、こういうケースでは、お客にどこで降りるか聞いて、無線でお客が降りる予定の停留所を営業所に伝え、停留所にお釣りを持たせた社員を待たせておいてくれる事があるそうです。

因みに「客商売は、お客を選ぶ権利がある」と言うのは、過去の判例でも明らかです(入浴施設の「刺青お断り」「泥酔者お断り」など)

入浴施設の「刺青お断り」も、バス乗車時の「釣銭無き者お断り」も「特定の客の利用を断っている」のは同じ。もし法が「入浴施設はOKでバスはNG」って言うなら「法の公平性」に欠けます。「法はすべてのものに公平」ですからね。

この回答への補足

釣り銭を用意していないことが適法であったとしても、乗車拒否をすることが適法とは限らないのではないでしょうか?なぜなら、後で営業所で、または送金の方法により釣り銭を渡すことも十分可能だからです。

他の商売はともかく、バスには道路運送法が適用されますので、バス会社は客を選べません。残念ながら明らかに誤った回答と言わざるを得ません。

補足日時:2010/06/17 19:34
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道路運送法


(運送引受義務)
第十三条  三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。

上記に該当すると思います。

昔と違って今はワンマンで路線バスを運行しています。
しかも昨日や今日突然このような運行方法になったのではなく
もう十年以上はこの形式ですし、バス停にワンマンであること
及び小銭を用意して乗車してほしい、5千円や1万円ではおつりがありません、
等の表示はされていることは、世間には周知徹底されていると思われます。


以上のことを考慮して、バスの運転手が「どこかで両替してくるように求めました。」
というのは適切な発言だと思います。
今時コンビニも自動販売機も町中に多数存在しているのに、
客が小銭を持っていないからと言うことで、ワンマンの運転手に
バスのエンジンを切り、乗車している他の乗客を放置して
運転手が両替に行くべきだという論法はまともではない、と思います。

いろいろクレームを付けて後のバスは乗せてくれたようですが
そこの運賃はどういう方法で支払ったのでしょう?

結局誰かに両替を依頼したのであれば、自分で両替できる状況にありながら
それをせずに、クレーマーとして大声を出せば、
そういう行為を鬱陶しいからとすぐにクレームに応じる日本人の気質を利用しただけだと思います。

>硬貨しか扱わないとか、特定の紙幣では支払を受けないみたいな記載はないようです。

法律ではそうなっています。
でも法律でそうなっているから皆が小銭を用意せずに乗車出来る、というやからが増えると
市民生活に支障がおきますね。

・・思わず書いてしまいましたが、お尋ねの行為は「輩」の行為だと思います。

この回答への補足

>>第十三条  三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
上記に該当すると思います。

それは無理でしょう。おそらくこの規定は、運送をこういう風にして欲しいとかいった特別な負担を求められた場合のことですよ。また、お札で支払ってお釣りを求めることは、世間一般で広く行われている行為ですから「特別」でもないと思います。

補足日時:2010/06/17 12:23
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

バス会社から連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、
1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。
2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。
3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。

お礼日時:2010/06/22 14:43

合法って回答する人には、共通した思い込みがあります。

それは「釣り銭は、その場で渡さなければならない」という思い込みです。「釣り銭は後になっても、このバスに乗りたい」という人は、たくさんいますよ。バス会社が急に倒産しない限り、釣り銭債権の回収も容易でしょうし。

道路運送法13条は、バス会社に契約の承諾義務を原則として課し、拒否できる場合を限定列挙しています。約款で「5,000円札での支払はできない」と定めればともかく、そうでない限り、5,000円札での支払は同条のどれにも該当しないことは明らかです。したがって違法です。

運転手は、釣り銭が手元にないため、後でお支払いすることになるがそれでよいか、Aに尋ねるべきでした。Aが承諾すれば、住所氏名等を確認して乗せるべきでした。Aが拒否したら、それはもはやAが自ら乗車を拒んだのですから、問題ないのです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

バス会社から連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、
1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。
2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。
3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。

貴殿の回答は、合法と回答する人の急所を指摘するもので、とても説得的でした。お釣りをその場で用意できないなら、いきなり乗車を拒否するのではなくて、なぜ「釣り銭のお支払いが後になりますがよろしいでしょうか?」と言えないのかすごく不思議です。お金を出して乗車しようとしている人に、失礼ですよね。

お礼日時:2010/06/22 14:46

常に、高額紙幣のおつりを用意しないのは違法と思います。



タクシーだって用意しています。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

バス会社から連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、
1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。
2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。
3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。

お礼日時:2010/06/22 14:43

合法的です。

両替機は1000円札以下でしか対応していませんし、何処のバス会社、バス停留所にも、小銭の用意を呼びかけています。路線バスでは1000円以内での運賃がほとんどですから、高額紙幣には対応していないのが現状です。
小銭を用意していない人は、用意してから乗車するように呼びかけています。守らない人は乗車を拒否されても仕方が無いです。両替機は5000円札に対応していない。運転士は両替する金額を持参していない。これだけで充分拒否できます。

この回答への補足

その場で釣り銭を渡せなくても、後で営業所や送金の方法で釣り銭を渡すことも可能ではないでしょうか?したがって、乗車そのものを拒否することを正当化することはできないと思います。釣り銭も即時に渡せ、と乗客が主張したらそれは無理な要求だと思いますが。

補足日時:2010/06/17 19:32
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