5,000円札でのバス乗車拒否は適法か?
問題とすべき点を少々誤っていたようなので、質問し直します。
友達Aが、こんなことになったそうです。
Aは東京近郊在住で、ある平日の午後4時頃、市内の勤務先に行くため、始発のバス停Bからバス停Cまで、D社のE系統のバスに乗ろうとしました。E系統の本数は、1時間に1本ほどですが、別のF系統とG系統も合わせれば、Cまで行くバスは1時間に3本程度です。
Aはこれまでバス共通カードを愛用してきましたが、最近廃止され、それ以降は現金での乗車を余儀なくされています(Aはスイカなどは持っていません)。D社のバスは信用前払であり、乗車時に行き先を告げて料金を支払います。Aは料金分の補助貨幣(硬貨)及び1,000円札を持っていなかったため、運転手甲に5,00円札を提示して両替を求めました。しかし、甲はバスカードが廃止されたため運転手は現金を所持していない旨説明し、どこかで両替してくるように求めました。Aは、確かに周囲に商業施設が全くないとは言わないが両替に応じてくれるとは限らない、第一、両替して戻ってくるまで待っていてくれるのか、旨言いました。運転手は、すぐに次のバスが来るから、そっちに乗ってくれと言って、Aの乗車を拒否しました。その系統のバスは約1時間後にしかありませんが、Aは約15分後にF系統のバスが来てCに行けるので、仕方なくバスを降りました。
Aは目についた銀行で両替を求めましたが、営業時間外であることを理由に行員に拒否され(5分以上ロス)、バス停に書かれていたD社の営業所に電話して対応を求めました。D社の営業所は甲の対応を謝罪して、乗車を認める旨述べました。Aは、では次のF系統のバスの運転手に、私を乗せるように指示を出してほしい旨頼みましたが、営業所側は、連絡手段に乏しく間に合わないと思う旨述べました。そこでAは、ではバスが来たら再び営業所に電話をかけ、運転手に代わるので指示して欲しい旨述べ、営業所側は了解しました。
F系統の運転手は当初、甲と同様にAの乗車を渋りましたが、Aが営業所に再度電話し、営業所の指示でAは乗車できました。
5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、日本銀行法・道路運送法・民法などの諸法規に照らして、適法でしょうか、それとも違法でしょうか?
参照1:道路運送法
(運送引受義務)
第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
参照2:日本銀行法
第5章 日本銀行券
(日本銀行券の発行)
第46条 日本銀行は、銀行券を発行する。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
最後に、参考までにいくつかのバス会社の約款がネット上にありましたので、URLを示します。硬貨しか扱わないとか、特定の紙幣では支払を受けないみたいな記載はないようです。
http://bus.hankyu.co.jp/yakkan.html
http://www.keiseibus.co.jp/pc/rosen/pdf/unsou_ya …
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
釣り銭を用意しないことが、当然に違法になる訳ではありません。
しかし、釣り銭を用意していないという理由で、乗車を拒否することは違法です。なぜなら、後で別途釣り銭を支払うことも可能だからです。運転手は、そのような選択肢を提示しないといけません。客商売は客を選べる?一般論としてはそうかもしれませんが、バスには道路交通法13条及び14条の適用がありますから、バスはお客を選べません。法律の明文に違反します。
No.16
- 回答日時:
私だったら、小銭がなかったら他の手段に変えるけどなぁ。
相手が迷惑すると思うと、とてもそんな強行手段は取れないです。
私は電子マネーを持っていないけど、そういうことから常に小銭を持ち歩いてます。
でも、私が気を使いすぎているのかなぁ。
No.15
- 回答日時:
一般人の意見は求めていないとのことなので、最後に一つだけ補足をお願いします。
屁理屈をこねてバス会社を困らせる一般常識を持ち合わせていないクレーマーであるあなたの友人も、法律を勉強されている方なのでしょうか?
この回答への補足
一般人の定義が不明ですが、ここは法律カテですので、ある程度法的な知識のある方の回答を求めています。
Aは私と違って法学部出身じゃありません。運転手の指示には素直に従って降車しているし、銀行に行って両替しようとしているし、営業所に電話で問い合わせてその判断に従っています。クレーマーでもなんでもありません。営業所も、穏やかに経緯を話したらすぐに乗車を認めてくれたそうで、Aが無理やり認めさせたわけではないそうです。しかし後で、最初の運転手の対応は法的にも問題あるのではないか?ということで私に聞いてきた訳です。
ただ、私も道路運送法や日銀法に精通している訳ではなかったので一応の考えを述べた上で最終的な判断を保留し、こちらで法的な知識のある方の見解を参考にしようとしたのです。
この一件がきっかけでバス会社が釣り銭を用意するようになれば、消費者の利益になります。回答者の中にも、1万円しか持っていないことがあったという方がいらっしゃいました。本件はAが特別な訳ではなく、パスモ・スイカのような電子マネーを持っていなければ、誰にでも起きうることなんですよ。
ご回答、ありがとうございました。
バス会社から連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、
1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。
2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。
3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。
No.14
- 回答日時:
>二 当該運送に適する設備がないとき。
5000円札を両替するという「設備」がないため、そのことでゴチャゴチャ言い出されたら運行に障害が生じる。したがって運転手の判断を責めることはおかしい。
>三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
>そもそも、お釣りをもらうことは、特別な負担でもない訳でして。お釣りを手元に用意していなかった以上、バス会社に若干の手間がかかっても仕方ないでしょう。
そういうように法律をタテにして屁理屈を言う輩に対する防衛策として、「小銭をご用意ください」と掲示してあるはず。「では後ほどお釣りを返却しますので、これに連絡先を・・・」などといちいち対応していられるわけがない。
というのが、法律を勉強したことのない一般人の意見です。
この回答への補足
こちらは法律のカテであり、当方も法律的な回答を求めておりますので、法律の知識のない方の回答は、できればご遠慮頂ければと思います。
法的には、「運送に適する」の「運送」に該当しない、「当該運送に関し」の「運送に関し」に該当しない、さらに「特別の負担」に該当しない、と思われます。
Aは釣り銭の受け取りが後のなると告げられれば、素直に従って乗車したことでしょう。私でもこのバスの本数であればそうします。
No.13
- 回答日時:
No.12の回答を、下記の2点に訂正します。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
この回答への補足
本件は、代金の決済方法についての問題であって、「運送」の問題ではないので、「運送に適する設備」がないということにもならないし、「運送に関し」ての特別の負担でもないでしょう。そもそも、お釣りをもらうことは、特別な負担でもない訳でして。お釣りを手元に用意していなかった以上、バス会社に若干の手間がかかっても仕方ないでしょう。
補足日時:2010/06/17 20:24No.12
- 回答日時:
No.9で書いた、どうでもいい誤記についての補足など不要です。
私が求めているのは「グダグダと何度も屁理屈を並べて質問する前に、その友人と同じ行為を全員がやったらどうなるか考えればわかるはず。」についてのあなたの見解です。
さらに、下記の2点の理由により、私は運転手の行為を支持します。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
この回答への補足
>>その友人と同じ行為を全員がやったらどうなるか考えればわかるはず。
そのような思考法は、採るべきではありません。
法律を勉強していますと、例えば「政治的信条を理由に雇い入れを拒否しても違法ではない」といった判例を勉強します。同じことを多くの企業がやったら、その人は就職機会が著しく乏しくなってしまうでしょう。だから全員がやったら、明らかにまずいんです。でも、一人ひとりがやる分については許容するんです。つまり、法学の世界ではそのような思考方法は採らず、あくまでも個別具体的場面において考える、ということです。
No.10
- 回答日時:
前の回答でも書きましたが日本銀行法違反というのは無理のある話です。
しかし道路運送法違反となる可能性は高いです。
電話したときの様子を見るとバス会社は乗車させるべきだと判断していたようですし、
バス運転手が独断で行っていた可能性が高いですが、もちろんバス会社の指導不足による責任が問われます。
道路運送法違反としては注意を受ける程度でしょうが、
民法上では被った損害を賠償請求出来ます。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございました。
バス会社から本日連絡があり、無事解決したそうです。具体的には、
1.バス会社は、本件3番系統の運転手の対応が、当時の会社の方針に照らしても、そうでなくても誤りであることを認め、謝罪しました。
2.バス会社は、今後の課題として、5,000円札の両替をできる体制を整備するよう努力することになりました。
3.バス会社は、本件のように釣銭をすぐに渡せない事態が生じた場合について、特定の態様をもって乗車を認めることを改めて確認し、全運転手に直ちに周知徹底して本件の再発を防ぐことになりました。
ご回答、ありがとうございます。
なるほど、確かにAの電話に対して営業所が乗車を認めると回答したのは、道路運送法などが背景にあったかもしれませんね。
これを機に会社が運転手に指導を行って、不当な乗車拒否がなくなるといいなあと思います。誰にだって、小銭が偶然乏しくなることはありますもの。パスモ・スイカを持っている人が多いとは言っても。
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