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マンションの玄関ドアのリフォーム費用について。
35件のマンションです。これまで、希望で自費によるドア交換を実施してきました。旧式のドアでは不都合が生じるため、今回、旧式ドアは管理費で交換するということになりました。自費で交換したお宅には返金することを、話し合って決めました。問題は、自費で交換後に引っ越して、住人が代わったお宅の扱いです。返金すべきでしょうか。返金する場合は、自費で交換した前の持ち主に返すのか、現在の住人に返金すべきか。教えてください。

A 回答 (3件)

 マンションのドア部分は共有部分で基本は勝手に交換出来なかったと思いますが。



 ルールはそれぞれの組合で決めて下さいとしか言えないでしょうね。ただ、新しい方に渡しても意味はないですよね。前の住人に対して払う必要はあります。問題は連絡が取れない場合など話し合う必要がありますが。
 それと返金額は一律?領収書とかの金額? 
 
 前の住人と連絡が取れないなら、返金はしないと言う事でも良いのではと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
古いマンションで、管理組合はありますが、法律も良く知らない者の集まりで、ドアが共有部分ということも最近わかった次第です。
当初は、新しい方には返金しない予定でしたが
新しい方に返金すべきという意見は、購入の際には新しいドアを含めて購入したのだから、当然ドアの交換費用も新しい住人が支払ったと考えるのが常識だろう!という意見です。
困りました。
回答を参考に、検討していきたいと思います。

お礼日時:2010/06/23 15:35

全体で発注するのが安くなるので良しとして


今回工事は各戸負担とすれば既存住戸変換はない
何故なら色や形式等統一は出来ないのですから
もっと謂えば希望者が集合発注する
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この回答へのお礼

理想はそうなのですが、なにぶん高額なため、個人負担が難しいという事情もあります。
そのため、苦肉の策として今回の方法をとることになりました。
最初からこの方法で実施すれば良かったのですが、残念です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/23 15:41

本来、管理規約集では集合住宅の玄関ドアの外側面は共用部となり内側面は専有部として区分されているはずです。



ところが管理組合規約の変更をされて、
《変更なり個々の好みの色でのドアの交換は自由にできる》と決議されていると思いわれます。

特異な決まりを作られたのでっすから、この件に関しては新たに特異な決まりを作るしか方法は有りません。

ただ区分所有者に対しての管理規約ですので、区分所有者が引っ越して新しい区分所有者に変わっれいる場合には、特段その交換にかかった費用を新しい住人にも、出て行った住人にも支払う必要はないと思います。

転居の時点でその方はマンションの区分所有者ではないのですから・・・。
もし賃貸をされているのでしたらもちろん区分所有者の権利は有ります。

いずれにしても丸く収める方法(規約)を造らざるを得ないでしょう。

この場合3/4以上の賛成がなければ成立はしません。
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