No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年1年間のアルバイトの収入が60万弱だったそうです…
どんなバイトですか。
ふつうに雇われていたのなら「給与」で「所得」は 0。
自分で商売のようなことをしていたのなら、「事業所得」で経費がいくらあったかにより「所得」は違ってきます。
例えば水系のバイトなら、事業所得扱いになることもあります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>我が家では、確定申告の時に娘も扶養家族として届出しています…
親が子を控除対象扶養者にすることと、子に税が発生するか否かは時限の異なる話です。
控除対象扶養者にする軒、親の税金がどうなるかというだけのことです。
>3月まで住んでいた市から市民税の請求が来たそうなのですが…
「給与」であれば所得は 0ですから、所得割はもちろん、均等割もどこの自治体でもかからないでしょう。
某市の例では、「所得」315,000円から均等割のみ、350,000円から所得割もかかります。
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
おそらく、給与ではなく事業所得として認定され、350,000円以上あるので課税されたのでしょう。
夜のバイトではありませんでしたか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
そのあたりを娘さんに良く聞いて、「所得」(収入ではない) が 38万以上あったのなら、親も確定申告 (期限後申告) をして扶養控除を返上する手続を取らないと、脱税犯になってしまいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
どうもありがとうございます。
大学生の間はカレーショップでバイトをしていました。
4月からは学校勤務です。
勤労学生と言う区分になっているからかもしれないです。
市役所に経緯を聞いてみるように連絡しました。
No.5
- 回答日時:
収入源によって控除できる項目が違ってきます。
俗に103万まで所得税が無税あるいは扶養可となっているのは、給与所得の場合です。
住民税は98万までは無税です。
所得税:基礎控除38万、給与所得控除65万、で103万まで課税対象額が0
住民税:基礎控除33万、給与所得控除65万、で98万まで課税対象額が0
娘さんが稼いだ60万が給与所得でなかった可能性もあります。
要するに「所得」が0でなかったので住民税の納付書が来たのでしょう。
納付書に根拠は書いてありませんか?
給与所得が0になっていなければ課税対象でしょう。
その他の所得であれば課税対象になる可能性があります。
これでわからなければバイト先から源泉徴収票は貰っていませんか?
もしくは支払調書になるのか。
とにかく根拠を確認することです。場合によっては市区町村の税務課等へ問合せしましょう。
どうもありがとうございます。
バイトは「カレーショップ」でした。
区分が「勤労学生」というところになっているそうです。
もう一度、市役所のほうに聞いてみるように連絡しました。
No.4
- 回答日時:
>昨年1年間のアルバイトの収入が60万弱だったそうです
均等割り課税があるから
源泉を確認しましょう。
ふつーは
基礎控除28万と給与所得控除65万で
収入換算93万円以上
↓
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
どうもありがとうございます。
私もどう考えてもおかしいと思い、こちらで質問させていただいたのですが・・・。
もう一度、市役所に尋ねてみる方がいいと連絡しておきました。
No.3
- 回答日時:
我が家では・・・
税金は、個人単位です。家単位でも、夫婦単位でも、親子単位でもありません。
あくまでも、親の申告上、子どもを扶養にしていただけでしょう。
親の税金と子どもの税金は別に考える必要があります。
ただし、子どもが税金がかかるような収入があれば、親の扶養にすることができないのが通常でしょうけどね。
所得税・住民税・社会保険の健康保険の扶養の条件は、それぞれ制度が異なりますので、注意が必要でしょう。
お子さんがアルバイト収入で忘れているものはありませんか?バイト先単位ではなく、お子さんが昨年1年間(1~12月)で考えなければなりません。アルバイト給与であれば、バイト先にはバイトの住所地の役所に給与支払報告という形で届け出義務があります。申告をしていなければ、そちらで課税されているのでしょう。
所得税や健康保険の扶養の条件を満たしていても、住民税の扶養にできない場合があります。親の住民税に誤りがあるかもしれませんね。所得税や健康保険の扶養の条件を超えていれば、さらに最悪でしょう。
所得税は税務署、住民税は市役所、社会保険の健康保険は会社が加入している保険に相談しましょう。
どうもありがとうございます。
3月までは大学生でしたから扶養にしていましたが、4月からは社会人になったので個別に税金がかかるのは解ってはいます。バイト先はフランチャイズのカレーショップですのできちんと源泉徴収とかされていたと思います。何はともあれ市役所に聞いてみることが大事なのですね。
No.1
- 回答日時:
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と(各市町村によって税額が異なるが)、定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。逆に、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。
所得割のほうは、前年度所得が100万未満だと、非課税になると思います。
均等割のほうは、自治体によって非課税となる基準が違いますので、条例を調べて見る必要があります。
どうもありがとうございます。
勤労学生の区分になっているからかもしれないと今更ながら思いましたが
どうして、そうなったのか市役所に尋ねてみることにします。
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