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心因反応と診断され、退職しました。傷病手当の申請をする過程で起きました。

心療内科の先生が診断名と理由などを書くと思いますが、その理由が労災に引っかかるのではないか?
として退職した職場から文句をつけられました。「労災なら嫌なことも出てくるよ」といわれました。
傷病手当の申請の際に理由によっては労災の扱いになるのでしょうか?
私個人としてはもうこの職場とも関わりたくないと言うのが本音です。

教えてほしいです。傷病手当申請の際に理由によって労災となり、調査などがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

労災認定されれば、いいのですが。

労災は『業務上の発症』、傷病手当金は『業務外の疾病』に対して給付されます。つまり、労災申請すると傷病手当金は請求できません。そして労災申請すると心因性の疾病の場合、結果が出るまで1年~1年半程度待たされます。認定されれば、1年半分のお金がまとめて支払われますが、それまでは何も入りません。不認定になれば、傷病手当金を1年半分請求することになります。
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 教えてほしいです。

傷病手当申請の際に理由によって労災となり、調査などがあるのでしょうか?

 健康保険の目的 第一条  この法律は、労働者の「業務外」の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
 従って「業務内」の事由による 疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付はありません。
 傷病手当金の請求に添付する診断書により「業務内」と判断される可能性・若しくは判断の為の調査が在る可能性は否定出来ません。これは精神疾患で傷病手当金を請求するなら仕方のない事です。
 ただ、この後を読んで下さい。
 労働者災害補償保険は、「業務上の事由」又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、「業務上の事由」又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。ので「業務上の事由」であれば労災です。

 心療内科の先生が診断名と理由などを書くと思いますが、その理由が労災に引っかかるのではないか?として退職した職場から文句をつけられました。「労災なら嫌なことも出てくるよ」といわれました

 根拠の無い戯言です。制度を知っている私からすれば気にする必要も在りませんよ。それから労災の業務上の疾病としての精神障害の認定基準は参考URLですが該当になる確率は低いものです。私も欝病を治療しながら勤務をしてますから分ります。
 労災認定されなければ健康保険での治療になります。しかし、相談者の今後を考えるば労災の方が経済的には断然有利なんですが(再発も含め治療費無料・休業給付金・特別給付金で平均賃金の80%受給等等)
 本当は労災に認定された方が今後の相談者の為には有利なのですが認定にならなければ仕方無いですね。
 なお、すでに退職したとの事ですが雇用保険で分らない事もお答えします。

 

 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …
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NO1の回答は明確な健康保険法違反行為の告白と違法行為の教唆です。

従って参考URLまで通報しました。

参考URL:http://www.internethotline.jp/
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医師が病状などをを記入する欄に、例えば


「現在の症状に至る原因のひとつには、仕事上のストレスもあると考えられる」
・・・みたいな書き方をすれば、労災になる可能性もあると言われる
かもしれません。

そうならないように、担当医師に書き方をかえてもらうよう頼んでみては
どうですか?良心的な医師ならそうしてくれると思います。
現にわたしの勤務している病院でも同じようなことがあり、医師が労災に
ならないよう、曖昧な書き方に変えてくれたことがありました。
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