交通事故の損害賠償額について示談金が妥当かどうか教えてください。
私は専業主婦で主人が運転の車に同乗中に追突事故にあいました。
過失割合10対0です。
<私(専業主婦)>
通院日数 87日
総治療日数 185日
休業損害 376,200円 家事従事者5,700円×66日
66日は保険会社から主人に電話があり「家事ができなかったのはいつまでですか?大雑把でいいので」と聞かれ、答えた日にちらしいです。
今現在も頭痛があり子育てと家事が両立できてないのですが、この日数は変更できるのでしょうか?
慰謝料 474,804円
後遺障害 864,163円 後遺障害14級9号
<主人>
通院日数 68日
総治療日数 184日
慰謝料 472,626円
後遺障害 991,109円 後遺障害14級9号
この金額が適正なのかわかりません。
どうかよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
そもそも、同乗の奥さんに、自賠責上の「他人性」が認められた場合は、自賠責保険が2つ使えることになります。
相手車と、ご主人運転の車。すると、120万円までの枠が2つできて、合計240万円までの自賠責が使えることになります。
すると主婦休業損害も満額の495,900円出るし、慰謝料も730,800円出るし、後遺障害に至っては150万円も出ることになります。
計算されている金額は、自賠責を1つしか使わず、120万円を超えたぶんは任意保険基準になっているようですね。
いちど、奥さんが自賠責上の「他人」に当たらないのかどうかを保険会社に確認してみてください。
車の所有者や自賠責の名義が奥さんならアウトですが。
任意基準で見た場合、休業損害はその程度で妥当だと思えます。
しかし、慰謝料は低いと思います。
半年通院していれば、任意基準はだいたい65万円ぐらいなものですが。
でも、後遺障害は高いです。
専業主婦なら、収入がないので、自賠責基準の75万円となりそうなところですが。
全体的に見て、あと10万から20万は交渉できるかもとは思いました。
ご主人も同じく、半年通院しているなら、65万円ぐらいは慰謝料があるものかと。
後遺症は、ご主人の年収×0.05×1.8594=991,109円であるなら、それで大丈夫かと。
しかし、後遺症を弁護士委任するか、紛争処理センターに相談に行ったほうがよさそうです。
後遺障害まである、このような大きな事故の場合は、任意基準をはるかに超える慰謝料基準を獲得することができる可能性がおおいにあります。
No.3
- 回答日時:
損害賠償保険金の計算には自賠責基準と任意保険基準
弁護士会基準(裁判所基準)があります。
通院日数などから類推すると自賠責の枠の120万円を
超えていますので、任意保険基準での計算だと思います。
この任意保険基準は各社により微妙に異なりますので
一概にその妥当性を判断はできませんが、弁護士会基準
での査定を求めるのなら、紛センなどに持ち込むしか
ありません。
なお、ご主人の自賠責を使えれば、他の回答にもあるように
枠が倍の240万円となりますので要検討ですが。
そのためには、車の名義がご主人と云うだけでなく、
奥さんが免許も持たず日常的にもその車を全く運転して
いない事も条件になります。
もし、奥さんもその車を運転していると「運行利益」
「運行支配権」の観点から「運行供用者」と見なされ
自賠法上の他人とはならないので、ご主人の自賠責は
使えません。
この辺の事は相手の任意保険会社も調べていると
思いますが・・
No.4
- 回答日時:
>今現在も頭痛があり子育てと家事が両立できてないのですが、
この日数は変更できるのでしょうか?
交渉次第でしょう。出来ていない程度の問題はありますが、
客観的に相手が納得できる内容なら 上乗せも有り得ます。
>この金額が適正なのかわかりません。
どうかよろしくお願い致します。
任意保険会社としては妥当な金額提示だと思います。
後は、質問者さんが納得できなければ弁護士に依頼されるか、
かなりの労力を使って無料のセンターなどで自力で
上乗せされるように動くかでしょう。
自賠責についてですが、ご主人に過失は無いのですよね。
過失の無いご主人の車の自賠責は使えないのでは。
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