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自己破産について。

破産開始決定されたからといって、免責が下りたというわけではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

免責不許可事由がない場合でも破産決定開始から、概ね3~4か月は必要です。

そして免責も破産確定と同様に、決定から二週間経過しないと確定しません。(3.5ケ月~4.5ケ月後に確定する)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

免責不許可事由がなくても3~4か月必要だとは思いませんでした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/29 12:55

はい。


破産と免責は、同時進行であっても別個の判断。

破産は「金の管理が出来ないダメ人間だから、これ以上借金が出来ないよう権利を制限してしまおう」という制度。
免責は「ダメ人間には違いないけど、本人だけの責任じゃないんで、借金(の一部)をチャラにしてあげよう」という制度。

ギャンブルや無計画な投機によって生じた借金、死亡交通事故などの不法行為の賠償金など、債務者の責任の度合いが極めて高いと判断される債務であれば、自己破産は認められても免責されない可能性が高い(個別具体的に審査を行うので可能性ゼロとは言い切れない)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり破産開始決定されても免責がおりたわけではないのですね。

破産開始決定されてから免責がおりるのか、又は、おりないのかが決まるのは、破産開始決定されてから
どのくらいの期間かかるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/27 09:23

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