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建設業界にて経理をしております。現在、今後受注するであろう長期契約の物件があるのですが、未だ契約はしておりません。(契約をすることは確かです)そこで、7月決算なのですが、それまでの経費、人件費などの『仕掛り」を決算に計上したいのですが、契約行為が行なわれていないと計上できないのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ゼネコンで経理をしております。



・発注者の記名、捺印のある、発注書、注文書または仮注文書がないと
売上には上げられません。
売上の根拠となるものが無いからです。

監査法人が入った段階で否認されますので決算やり直しです。


・その物件については当期売上0円、未成工事支出金○○万円、という当期決算になります。
貸借対照表に出るだけで、当期の損益には影響しません。

この回答への補足

文章からすると、売上原価の期末の棚卸高にはいれられないということでしょうか?

補足日時:2010/06/28 16:27
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実際に支払が発生していたり、請求が発生していたら計上は可能ですね。


契約は売上の金額を決定づけるもので、そこには原価は出てきません(内部的にはありますが)から、売上と原価が別のタイミングで発生するのはごく自然のことです。
ただ、現時点では売上が発生しておらず、費用にはならないので、決算上は大きな支障はありません。
正確な記録という意味では、計上できるものは計上した方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/06/28 16:25

考え方次第かもしれませんね。

販管費と考えるなら、OKだし、その契約のためだけの特別な行為といういことで、売上原価にしたいなら、受注と売上の計上がないと出来ない。

まず何を、販管費、なにを売上原価とするかの基準に照らして(なけえば作って)、首尾一貫の方針で対応することが必要です。

税務署に相談してみては。税務署ってお固いイメージあるけど、いろいろ教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

なるほど!アドバイスありがとうございました!参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/06/28 16:24

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