借金について。質問です。わたしは4年ほど前にキャバで働いていて、3年前にやめたのですが、あるひとりの客(A)にやめてからもどうしてもあいたいと言われ、(店の客だったこともあり)ただでは会わない。お金くれるんだったら会ってもいい。といいました。そのときは鞄を買ってもらい、終わったのですが、それからお父さんの病気のこともあり、100万ほど借りたり。毎月20万借りたり‥今は全くですが。そんなことが続き、お金を返せ的なことを言ってきました。
たぶん今まで借りた額としてはトータル350~400だと思います。
借用書は書いてないですが、メールのやり取りが残ってると思います。
あと、お金を借りたとき、キスしたり、体を触らせろ的なこともゆってきたので応じてます。(エッチはしてません)
これってどうなんでしょうか、丸々返したのでは割りに合わないと思ってます。でも向こうが訴えてきたりしたら‥と怖いです。
No.4
- 回答日時:
借りたんだから返すのは当たり前
>100万ほど借りたり。毎月20万借りたり‥
自分でも言ってるじゃん「借りた」って、つまり借りたって認識してるわけだ
>丸々返したのでは割りに合わないと思ってます
ふざけるな、父親の治療費で助けてもらったんだろ
(まぁキャバ嬢、得意のウソかもしれんが)
お礼も込めて少し上乗せして返すのが常識
まぁそんなんじゃ怖いお兄さんの取り立てが来てもおかしくないですね
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>お金くれるんだったら会ってもいい。
といいました。これが鍵ですね。つまり、お金は借りたのではなく、もらったもの、と認定されれば返すことはありませんよ。
その後の100万円や毎月20万円は、借りたんですか、もらったんですか?個別に判断して「借りた」金額をはっきりさせ、両者で合意する必要があります。その合意した金額に関しては時間をかけても返済する必要があります。
丸々ではなくて、ある程度割り引いた金額で合意出来るとよいですね。
この回答への補足
ありがとうございます‥。質問なんですが、市役所の無料相談なんかでは、扱ってくれるところないですか?なんせ相手が大人で私は無知なので怖いんです。
自業自得かもですが‥夜も寝れません
No.2
- 回答日時:
あなたは金を男から借りたことは認めている。
つまり金銭消費貸借契約(借金のことは法律では、こう言います)が有効に成立している、と認めています。借用書があってもなくても、契約そのものは有効です。ここで問題になるのは、あなたの体を男が触った行為の性質なんですね。
1. あなたはこれを借金の返済の一部として考えた
これとは逆に、
2. 金を借りている弱みで、相手の要求を断れなかった
1の場合は、男も明確な意思表示で返済の一部として認める事実がなければなりませんね。明確とは「キスで1万円、胸を触らせたら2万円の元本返済に充当する」(下品な表現でごめんね)という約束がないとダメ、ってこと。それをあなたも男もきちんと合意している事実がなければ、今になって「あんた、あたしの体を触ったじゃないの。借金から引きなさいよ」とは主張できなくなる、と考えて下さい。
しかし、男があなたの従事していた仕事から付き合い始め、営業行為またはそれに隣接する行為を要求した、と見なして金額に換算することがまったく無理とは言えない、という考え方があっても不思議ではありません。
で、2の場合は借金の契約そのものには全く影響を与えないと思います。よほどの暴力、威圧的な態度、脅迫などであなたの拒絶意思や体の自由を奪った上でもてあそんだなら、強制わいせつという不法行為を受けたことを理由として慰謝料(精神的損害賠償)を要求する、またはこれを借金から差し引くことも可能であると思いますが、そうでない限りは借金元本や利息の軽減には全く影響はありません。
結論:借金は満額残っています。すぐに返せないのなら、男と会って返済計画を相談すべきでしょう。その際に、男には根拠を示して店外デート相当額の差引を要求してみましょう。
No.1
- 回答日時:
借りは借りなので全額返さないといけません。
身体を触ったりした行為は対価とも言えますが、
1回触ったらいくらとも言ってないですし借金から差し引くのは無理です。
利子をつけない代わりに触らせたと考えるぐらいが妥当でしょう。
本来なら利子がたっぷりつくんですから、
丸々返すだけで済むだけでも相当得してるんですよ。
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