牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

むちうちの慰謝料について質問させて下さい(T_T)
今年の4月10日に事故をして昨日まで通院していました
通院期間は
事故の当日から昨日までで33日です
って事は4200×2×33=慰謝料と考えて良いのでしょうか?
あと自賠責基準の120万を越えなければ過失分は減額されないのですよね?

慰謝料を弁護士基準で請求する方法もあるらしいですが
どのようにすれば良いのでしょうか?
過失の割合は相手8対当方2です
あと事故後相手の保険会社から何も連絡がないのですが
こちらから連絡したほうが良いのですか?
質問ばかりですみません(T_T)

A 回答 (1件)

(1)慰謝料について


自賠責では、診断書の転記が「治癒」以外の場合、治療期間の総日数+7日>実治療日数×2(転記が治癒の場合は、+7日せずに判定)であれば、実治療日数×2×4,200円ですので、質問者様のご認識の通り、33×2×4,200円が慰謝料となります。

(2)過失による減額について
自賠責では、傷害部分については被害者過失が70%未満の場合は減額がなく、自賠責基準により算出した損害額を全額賠償金として受け取ることができます。
ただし、自賠責の支払限度額は、傷害部分は120万円ですので、治療関係費、休業損害、慰謝料等すべての損害額が120万円以下であることが前提です。
もし、120万円を超えてしまった場合は、損害額全体に対して過失割合分が減額されますが、減額された結果、相手保険会社からの賠償額が120万円未満(治療関係費を含める)となった場合は、被害者が自賠責保険へ直接請求することにより、120万円との差額を受け取ることができます。

(3)弁護士会基準での請求について
弁護士に委任するか、自分で相手方に対して損害賠償請求の訴訟を提起します。
質問者様の通院状況では、弁護士委任は費用対効果が望めませんので、ご自身での訴訟提起しましょう。

(4)相手保険会社への連絡について
質問者様の治療が終了したのであれば、その旨相手保険会社へ連絡しておきましょう。
相手保険会社は質問者様の治療を行った医療機関から診断書・レセプトを取り寄せるなど、質問者様の損害額を算定するために必要な書類の整備に1カ月程度かかる場合がありますので、連絡したからといってすぐに賠償額の提示とはなりません。
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