
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
わかる範囲で書かせていただきます。
法人は代表者とは別に人格が生じます。
役員は、あくまでも法人の所有者たる株主から経営を委任されているに過ぎません。
したがって、代表者が悪質な行為により納付を免れようとしない限り、法人の納税義務を負う事はないでしょう。
私の知人には、会社を倒産させた人がいます。その人は、倒産させる前に計画的に取引先や金融機関への返済を行いました。もちろん返済資金すべてがあるわけではありませんので、個人での融資を受けて法人へ貸し付けました。このようにすることで、第三者に対する債務がなくなり、未納税額と経営者に対する債務だけになります。経営者に対する債務は、会社の資産を経営者個人へ売却することで、売却代金と相殺させます。それでも債務が残れば債務免除を経営者が行います。そうすると、会社にはほとんど財産は残らず、未納税額だけとなります。そのまま倒産や休眠となりました。
結果、税務署などは会社の資産を調査し差し押さえを行うことになりますが、差し押さえの対象となる資産はなく、正しい商取引により所有権が移転した経営者が保有する資産を差し押さえができなくなるでしょう。経営者は、この資産と個人資産である資金を用いて、新たに法人を設立し、別な場所で経営を行っています。
悪質であることを立証できない限り、会社の資産を差し押さえを行い、現金化をすることで納税とします。不足する金額が生じても関係ないでしょう。
第三者に対する債務をいい加減にすると、今後その経営者が役員などとなる事業では融資を受けづらくなるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
国税徴収法第31条から第42条に規定される第二次納税義務の賦課があります。
別人格の納める税金を第三者に納税義務を負わせるため、条件が厳しいです。
民法の詐害行為取消権や、債権者取消権を使わなくても、当局が自力で徴収できるようになってます。
精算時の課税ががらりと変わると言われるように、それに伴って、国税徴収法もその基本通達も改正等されてます。
代表でなくても清算人に第二次納税義務が賦課されることもありますから、注意が必要です。
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