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職員の写真の配付について肖像権の侵害にあたるかどうか質問します。
福祉施設での保護者会にて親御さんから職員の顔写真の一覧表の配付を要望され、所属長が事前に職員聞くことなくその場で承諾しました。配付要望の理由は利用者さんが自宅に持ち帰って、今日の出来事等を親御さんに伝えるものです。施設の主体は市から事業を委託運営された民間社会福祉事業です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

普段職員と接しない親が、子どもから職員の名前が出ても顔が思い浮かばないのでという趣旨だと思います。


その配布物を外部(建物外ではなく、施設の利用者・保護者以外)に出さないものであるなら肖像権は適用されないと思われます(提示対象が確定されているので)。
人格権の問題だとは思いますが、業務上の一環として考えることができると思います。

施設の建物内に写真付きの職員紹介等が貼っているのと基本変わらないと考えられます。


どうしても嫌なら、回収をしてもらい似顔絵などに変更したものを配布する(似顔絵の歩が特徴が出て写真よりわかりやすいです)

ただし、言われるがままにその配布物の取り扱いを決めずに配布するのはよろしくないです、
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