プロが教えるわが家の防犯対策術!

うちの施設の介護支援専門員ですが、誰に頼まれたのか、複数の職員の個人情報を面識のない第三者に事細かく垂れ流しています。涼しい顔して仕事していますが、その事実を知った私としては到底許すことが出来ません。何か罰則のようなものはあるのでしょうか。ぜひご教示ください。

A 回答 (3件)

医師、看護師等には、刑法上の守秘義務違反を問えますが、介護支援専門員には、適用が無いようです。

だからと言って、知りえた秘密をもらしい良いわけではないでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15p.h …
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No1です。

介護保険法に規定がありました。

1.秘密保持義務について
 秘密保持義務とは、要介護更新の認定の調査を委託された指定居宅介護支援事業者や介護老人福祉施設等、若しくはその職員や介護支援専門員が当該業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務のことをいいます(介護保険法第28条第7項)。そして、かかる秘密保持義務に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(同法205条第2項)。
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No1です。

法令を読むと、「要介護者」が対象なので、「職員の個人情報」では、処罰の対象にならないでしょう。
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