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たまたま、理事である方(以前はアドバイスを一時してくれる理事)が職を探しておりましたのでハローワークを通じて、面接をして、NPO法人の職員として採用いたしました。
その時、ハローワークに「理事でも職員として雇用するのは可能か」と相談しましたところ、「理事長は職員になれませんが、理事は可能」という答えでした。その流れでトライアル雇用助成金を受け取りました。特定求職者雇用開発助成金申請も紹介され、その手続きをして6ヶ月後、「トライアル雇用助成金」を回収しますと言われました。
それから特定求職者雇用開発助成金も不採用と一方的に言われました。理由を聞くと職員がNPO法人の理事だからだそうです。
困った私は労働局に行って「理事は雇用保険は加入しなければならないのか」と相談しましたところ、毎日通っている理事でも雇用保険に加入しなければならないという回答でした。
労働局からハローワークに電話をかけて聞いてもらったところ、
「まだ回収と決まったわけではない。話し合いの中で決める」
という内容でした。
今度、ハローワークに行って話し合いをしますが、本当のところ、理事は職員として助成金をもらう資格はないでしょうか?

理事は聴覚障害者です。

A 回答 (1件)

確認しますが、「理事である人」が理事をしている団体(Aと名づけます)は、当該NPO団体でしょうか、違う団体でしょうか。

当該NPO団体であるとすると、その団体の定款を確認してください。違うところとします。

実は「理事」というのは、民間の営利企業でも、公務員でも、NPO団体でも、法人格のない団体(たとえば団地の管理組合とか、テニスクラブとか)でもありえます。そこで、該当の団体の定款ないし規約を確かめてください。また、そこで常勤か非常勤かも確かめてください。仮に常勤で給料ももらっているとしたら、すでに就職しているとみなされます。また、非常勤で、給料なしとか、年間1万円程度の謝礼金をもらっているとかなら、就職とはみなされないでしょう。
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