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有給休暇がもらえません

有給休暇は数十日残ってますが例えば休んだ場合は
振替休日にされてしまいます
しかし口うるさい社員には有給休暇を与え僕には
くれません
上司に抗議したら「有給休暇をやると本社がうるさいから」
という返答です

こういう場合はどこに言えばいいでしょうか?
組合はありません

A 回答 (5件)

本社に言いましょう。

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この回答へのお礼

とても詳しくご回答いただき
参考になります
ありがとうございました

お礼日時:2010/07/03 16:43

逆だと思うんですけどね。

普通。
休んだ場合、振替休日って土日に出勤しているのの振替にしてくれるのであればかえってよいのでは。
(土日がサービス残業なら)

本社の労務に相談でしょうね。
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この回答へのお礼

やはり本社になんですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/07/03 17:08

こんにちは。




>しかし口うるさい社員には有給休暇を与え僕にはくれません

ひどいね。
でも、こういう会社が多いのが現実です。


>上司に抗議したら「有給休暇をやると本社がうるさいから」という返答です

最初に上司に話を持っていったのは正解です。
でも、残念ながら、まともに聞いてくれなかったようですね。


>こういう場合はどこに言えばいいでしょうか?

労働基準監督署に相談する手がありますが、これをやると、社内でのあなたの立場が悪くなります。
それでもいい、と考えるなら、監督署に相談してみてください。



「口うるさい社員には有給休暇を与え」

そうです。
あなたも「口うるさい社員」になれば、有給休暇をもらえるようになりますよ。
ただ、これも、リスクがあります。
「口うるさい社員」はリストラされやすいです。


リスクの少ないやり方もありますが、時間がかかります。
時間がかかりますが、一番いい方法なので、お教えしましょう。

まず、人事権を持っている人物と親しくなります。
会社の規模が小さいなら、これは社長ということになります。
ある程度の規模の会社なら、人事部長です。

一緒にランチにいく、というぐらいの人間関係を作る。
酒でも一緒に飲める関係になれば最高です。

で、親しくなってから、軽くグチってみる。
「なんで俺だけ有給休暇もらえないんすかねー。休み欲しいなー」
って。
相手は立場上、軽く説教してくるでしょうね。
そうしたら、
「そうですね。おっしゃることはわかります」
と相手を立てておく。


で、数日後、また上記の人事権者と世間話して、一つの話題を提供する。
「先週、友人が働いている会社に労働基準監督署の調査が入ったんですよ。大変だ、ってグチってましたよ」
って。
相手は立場上、興味を示すと思います。で、あなたは話を続けます。
「一週間、監督署の職員が毎日会社にやってきて、タイムカードを全部チェックして、有給休暇の利用状況も全部ヒアリングして、記録して、もう残業ができないらしいですよ。社員は強制的に帰宅させられてしまって、仕事がとまってしまってるそうです」

これで、おそらく、少しはマシになると思いますよ。

「有給休暇をください」
とストレートに言うより、効果があります。
リスクも少ないし。

「友人が働いている会社に労働基準監督署の調査が入った」
というのは嘘になりますが、まあ、会社をよくするための嘘だから、よしとしましょう。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただき感謝します
こういう方法もあるのですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/07/03 18:38

有給休暇については、難しい面もあります。

休まれると仕事が滞る場合は、時期を変えて与える、有給休暇の時期変更権という権利を、会社側が持っています。従って、この日有休を取りたい、と請求しても(社員の権利です)、業務に支障が出る場合は「この日は仕事上休ませられないから、別のこの日に有給をあげるよ」と言う権限を会社側が持っているわけです。

ただ、口うるさい人には与えて、質問者には与えないという不平等は、ゆるせることではないでしょう。

有給を与えると会社がうるさいという理由は、その人が上に話すのが面倒であるためのこじつけ理由なのか、実際に会社が言っていることなのか、判断しづらい面も感じます。

組合が無く、困っているというのでしたら、会社所在地を管轄する労働基準監督署に申告するという方法もあり得ると思います。

ただこの方法は、解決した(その会社が監督署の勧告を受け入れて改善したとしても)としてもその後会社との間に不協和音が生ずる可能性が高く、監督署の改善命令を受け入れずに、あなたを解雇する可能性もあり、うまく行ってもよほど面の皮を厚くできなければ退職に追い込まれる可能性も高いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/07/05 13:57

まず、年休権は労働者から一方的に請求できる権利で、使用者側には却下することが基本的には出来ません。


また一方で、「求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者はその時季を変更することを求めることが出来るとされています。
飽くまで「変更」ですので、別の日に指定することができるに過ぎません。
要するに、別の日になってしまいますが、行使された権利を却下することは出来ないと。

しかも、時季変更権を使用者が行使した場合は、別の日を指定しておくことが求められますので、「その日はダメ」と言うだけではいかず、「この日にして」とまで言わなければなりません。

これを前提にどうすればいいかを考えますと、「年休権を行使したことを証拠として残しておく」ということが肝だと思います。
口頭で話しても、「聞いてない」とか、「自分から取り下げた」とか、虚実をもって反論する余地を残してしまいます。
文書等で意思表示をした証拠を残しておけば、使用者側も年休を認めざるを得なくなると思います(却下すれば、その事実が違法行為の証拠となりますので)。

労基署までいく必要はないと思います。
いちいち証拠に残すことで、会社に圧力をかける事がいいのではないでしょうか。
ちなみに年休権行使によって不利益な扱いをすることは、労基法違反ですので、そのような言動をする人がいれば、すぐさまメモをとる(5W1Hをしっかり明記して)なりで証拠を残しておきましょう。

それと、最初の相談先は上司であるべきです。
時季変更権を行使できるのは、おそらく上司の方でしょう。
「正常な運営を妨げる」かどうかを判断できるのは人事部ではありませんから。
時季変更権も行使されず、ただただ年休を却下されたときに初めて人事部にその旨を相談するべきでしょう。

振替休日ですが、これは本来休日出勤をする前に、休む日を決めておく(休日出勤日の前後1週間以内)制度ですので、おかしなことをやっているといわざるを得ません。
恐らくは、休日出勤の手当(1.35割増)を支払うことを回避するために悪用しているのでしょう。
法定休日(週に1回の休日)とされている部分は、会社も確実に休ませるか、割増賃金を支払うかしかないですので、休日に出勤させてしまった場合は、別の日に休ませたことにして割増賃金を回避した、というところでしょう。
週休制の原則(週に1日休日をとらせる原則)からいって、そもそも振替休日が「溜まる」という現象は本来起きてはならないことです。
1週間以内に消化しなければならないのですから。
要するに質問者様の職場は、この原則を曲げて強引に運用しているだけと思います。

とすると、休日出勤の認識を変えるべきではないでしょうか。
年休は従業員の権利ですが、振替休日は会社の負債です。
休日出勤した部分は可及的速やかに消化するべきですので、年休とは別にさっさと休んでしまいましょう。
「休日に出勤しましたので、この日は週休制の原則に従って休みます」と言って交渉しましょう。
また却下されるようなら、その発言をメモに残し、割増賃金を支払わせるための証拠としましょう。

ちなみに私はこういうことを実際に実践しています。
「口うるさいからリストラ」、これも本来解雇権の濫用で無効です。
実力のない社員から順番に切って行かなければなりませんから。

とにかく、こっちに対して攻撃的な言動があれば、いちいち証拠に残す。
そして、それとなくその証拠で圧力をかければ、ああだこうだ文句は言われないでしょう。
それと、周囲よりも実力があることを示すことが出来れば、結局何したって大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/07/05 13:58

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