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自由診療についての質問です。

・糞便検査の「ノロウィルス検査」
・内視鏡検査時の「PAS染色」及び「ヒメネス染色」
これらの検査は保険点数が無く、診療報酬として算定が出来ません。
しかしながら、医師が検査の必要を認め検査することがあります。
どのように請求すればよいのか検査センターに問い合わせたところ、自費にて算定して下さいとの回答でした。
ただ、医事課としては混合診療に抵触するのではないかと思い算定に困っています。
このようなケースに詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけませんでしょうか。

A 回答 (1件)

医科に関してはよく知りませんが、歯科で類似のケースがあります。



十数年前、ある歯科医師(名前を忘れました)が予防歯科検診について社会保険庁に質問をしたことがあります。



Q1.
予防を目的とした歯科検診は保険適応となるのかそれとも自費となるのか?

A1.
予防を目的とした歯科検診は保険適応外で自費で行う。

Q2.
もし自費で検診を行い、虫歯などの疾患が見つかった場合には、どのように取り扱えばよいのか?

A2.
自費で行う歯科検診で疾患が発見された場合でも、治療は保険適応となる。
ただし、初診に相当する内容は検診時に行われているはずなので初診料は算定せず、再診から開始し、レセプトの摘要欄に、「自費より移行」と記載する。



また、こんなケースもあります。
隣接する2本の歯に虫歯があり、1本は自費のセラミック冠をかぶせるが、もう1本は小さな虫歯なので、保険の樹脂を充填したい。ただし、両方とも麻酔注射が必要となる。患者は嫌がるので1回の麻酔で2本の治療をしたい、という場合があります。
これに関しても社保庁に質問した人がいて、同日に行うと混合診療になるが別の日に行えばかまわない、というのです。歯科医師としては、別の歯なので病名が異なるから同日にやっても構わないだろうと思うのですが、オカミは同日はダメで別の日ならOKだというのです。


質問者さんとは状況が異なりますが、上記のケースは参考になりますでしょうか?


ところで、この質問の表題は「自由診療についての質問です。」となっています。
この表題だと、前歯のセラミック治療や、美容整形などに関しての質問だと誤解されてしまいます。表題を
「糞便のノロウィルス検査の保険算定について」
としてもう一度質問をすると、知っている人からの回答が得られるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
確かに、この表題だと歯科医療や美容整形の分野と勘違いされるかもしれませんね。
この質問に対しては、他にも色々と調べたり、医療関係専門の質疑応答にも近い内容が記載されていたので、ある程度の回答が得られました。
回答者様のご意見も参考にさせていただき、解決したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/08 15:32

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