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証拠説明書の「立証趣旨」の書き方について。
本人訴訟をするつもりの者です。
証拠説明書の立証趣旨の書き方について、一番正しい書き方はどんな書き方だろうと、
色々検索したり、とある裁判の実物の証拠説明書のPDFを見たりしていますが、
さまざまでした。
結局のところ、立証趣旨のところはどんな書き方でも自由、ということでしょうか?
証拠についてうまく分かりやすく説明しさえすれば大丈夫でしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

その証拠説明書と云うのは甲(乙)号証を番号順説明するものでしよう。


これは以前はなかったですが、最近ではどこの裁判所も提出するよう求めているようです。
この書き方は、縦に甲(乙)号証を1から順に、横軸には「表題」例えば「契約書」、作成年月日例えば「平成22年7月5日」、作成者例えば「法務太郎」、次にご質問の「立証趣旨」ですが、これは長々と書かないです。例えば「契約成立の事実」と云うように書きます。
これは甲号証として契約書を提出しているので、その契約書は何故提出するかと云うことですから、おのずから、簡単明瞭に書くべきです。
なお、その事実の詳細は請求原因として準備書面で記載すべきです。
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この回答へのお礼

具体的な書き方までありがとうございますm(__)m

証拠説明書は「簡潔」に書くべきなのですね。
他の方のご意見も参考にしながら、簡潔明瞭に書くことを心がけてみたいと思います。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/07/08 17:54

>結局のところ、立証趣旨のところはどんな書き方でも自由、ということでしょうか?



そうらしいですね。

ご参考。
http://tokyo540.blog96.fc2.com/blog-entry-399.html

>証拠についてうまく分かりやすく説明しさえすれば大丈夫でしょうか?

説明しただけじゃ駄目です。説明のみだと、相手に「は?それが何か?」って言われるだけです。

「この証拠は○○が△△したものであり、その事実から、被告の××が□□において◎◎したと主張するのは虚偽であるのは明らかである」って感じで、相手の主張を覆すとかのように「証拠が示す事実から、別の事実が認定出来る事」を書き、その「認定できる事実」によって、こっちが有利、向こうが不利になれば良いのです。

なので「この証拠が示す事実はコレである」と言う説明だけでは駄目です。

「この証拠が示す事実はコレであるから、アレがこうなった」と、別の事実を導き出すのです。

但し「この証拠が示す事実はコレ」と説明した「コレ」が判決を決定付ける「決定的証拠」の場合は「コレである」と説明するだけで事足ります。
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この回答へのお礼

弁護士さんのブログまでリンクしていただき、ありがとうございましたm(__)m

>「この証拠が示す事実はコレであるから、アレがこうなった」と、
>別の事実を導き出すのです。

なるほど・・・・

詳しくお書きいただきありがとうございました。
何度も読ませていただき、証拠を説明するということの重要さを
認識したいと思います。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/07/08 17:57

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