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認可の公立保育園の過失で入院、請求できる額は?

先日、保育園で先生のミスによる事故があり
1日入院しました

保育園側からは、領収書のコピーを要求され
入院費は負担してくれるようです

ですが実際は
病院までのタクシー代や
入院準備に自家用車で往復した際の病院の駐車場代
(領収書保存を忘れましたが・・・)
1日仕事を休むことになった損害(共働き)

大げさに言えば慰謝料

などと、
裏にはいろいろお金がからんでくると思ってるんですが
入院費しか請求できないものなんでしょうか?

強く出て請求してもいいものでしょうか?

A 回答 (3件)

何か変な回答が多いですが、通院経費や休業補償も損害の一部ですから請求できますし、慰謝料もけがの状況によっては当然請求できます。



もし、損害賠償が損害賠償保険などで給付される場合は、ある程度は事務的な手続きで対応可能だと思いますので掛かったお金についてはきちんと請求してください。慰謝料についても確認してください。怪我させて一文も払えないということはありません。女の子の顔の傷などであれば、一生の事として請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

一歩間違えれば命にかかわる事故でしたが
幸い今はとっても元気なんです
だから余計に請求し辛くて・・

軽く聞いてみるだけ
一応言ってみようかなって思ってます
無理なら無理で、いいんです

言った方がいいのか、言っても無駄なのか知りたかったんですけどね。

お礼日時:2010/07/05 21:46

具体的にいくらの損害を被ったかは領収書しかありません。

1日休んだ損害は有給休暇を使用したのであれば請求できません。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償です。これは、弁護士が入らないと数値化は難しいです。3万円かもしれないし、100万円かも知れません。でも30~80万円の着手金は確実に弁護士に払わないといけません。
こまめに領収書を集め、パジャマ代とか駐車料金とか・・・・。請求するしか無いでしょう。

お金のことより、再発防止のことを何故問わないのでしょう。質問者の人格を疑います。お金だけです、貴女にとって大切なのは!アホクサ。

この回答への補足

>お金のことより、再発防止のことを何故問わないのでしょう。
>質問者の人格を疑いますお金だけです、貴女にとって大切なのは!アホクサ。

どうもー
それは一番最初にすべきことですよね?
当然のことです。
もうすべて対応策などや書類提出も要求しましたし
報道処置も取って公けにもなりましたし
預ける側としての身を守るための対応はすべて取ってます

よくも知りもしないくせに、勝手なこと言わないで頂けますか?
そちらの人格こそ疑いますが?
一度、自分を見直されてはいかがですか?
アホ回答者さん!

補足日時:2010/07/05 21:42
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100%の過失が裁判で確定したわけではないですから相手次第です。



相手が入院費のみと言えば入院費のみ。
すべて払ってくれると言うならすべて。

それに対して不満があれば訴訟を起こして請求してください。

強く請求してもいいですが、
訴訟になって最初の提示額よりも低い金額だけ認められて
大損するなんてケースもありますので妥当な範囲を探したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

これからもお世話になる保育園だし
あんまり揉めたりもしたくないので
強く請求とかは・・・迷ってたんです

でも、一応要求すべきなのか知りたかった次第です
弁護士まで登場となるとちょっと大変ですね

お礼日時:2010/07/05 21:44

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