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クーリングオフについて

ある在宅ワークの会社で電話面接が合格したため、仮登録から正規登録するための契約書が送られてきました。また、そこは、システム構築するために費用が30万近くかかるという会社なのですが、それに伴う販売契約書も送られてきました。

やはりお仕事をやらせてもらうのに、何十万も自己負担金がかかるというところに怪しさを感じ
クーリングオフを考えているのですが、現在は下記のような状態にあります。
このような状態ですが、内容証明によるクーリングオフを行った方がよいのでしょうか?

・契約書類は送られてきたが、未だ記入して返送していない
(印鑑を押印した書類や手書きで記入した書類のような物は一切未だ送ったことはない)
・仮登録まではWeb上にて登録完了済み
・何度もかかってくる電話で「30万かかるが頑張って出来ますか?」と聞かれるたび「はい、大丈夫です。頑張ります」と答えてしまっている
・システム構築にかかる30万は未だ未納状態

業者からは、未だお金を振り込んでいないし、契約書も返送していないため
何度も電話がきます。
一切、応答はしていないのですが、早く契約をなかったことにしたいので、このような状況下で内容証明によるクーリングオフをするべきなのか?それとも、何もアクションを起こすことはなく、無視しつづければいいのでしょうか?

どうかご存知の方いましたら、ご回答よろしくお願いします。

(ちなみに、本メールのアドレス、携帯番号、住所、氏名までは業者は知っています)

A 回答 (4件)

>アクションを起こすことはなく、無視しつづければいいのでしょうか?


これが正解です。
クーリングオフは契約が成立してから、強引な手段で成立していた場合の
救済処置ですからこのパターンでは関係ありません。

向こうにしてみれば押して釣れれば一瞬で30万ですから多少はしつこく
食い下がりますが、ある程度押して無理と判断すればあっさり引きますよ。

電話がかかって来たら「気が変わったので登録は破棄します。」とだけ
意思を伝えた方がいいでしょう。
そこで「登録すると言う事ですでに~してる、その請求を」云々言う
かも知れませんが聞く耳持たなくて結構です。
意思さえ伝えたら向こうが話しを引き伸ばして来てもぶつ切りしても
問題ありません。

整理しましょう。
・契約は成立していないません、法的拘束力はまったくありません。
・何もしなくても問題ありませんが登録破棄の意思を伝えるとより
 早く解決する。
・口約束、仮登録を受け、会社が準備するために発生した被害等があった
 としても弁済の必要は全くありません。

かくいう私もキー入力在宅ワークの資料を送ってもらったことがあります。
同じくセキュリティ・システム構築に30万、アホかとバカかと。
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まだ契約してないから、クーリングオフがどうのこうのと言う以前の問題ですよね。


相手の会社に、断りの電話入れれば終わりです。
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申し込んでしまっているとクーリングオフはできません。


だって貴方が自ら選んで注文した物だからです。
(これってネット通販で物買った場合も同じです。)

ただ、まだ契約書を提出していないわけですから契約に
なってませんから気にする必要ありません。
電話かかってきたらやっぱりやめたので契約書は送らないと言えばいいだけ
それでごねられたら無視するか関係機関に相談すればいいのです。
ただ、問題があるとすれば貴方が契約しますと口約束した場合です。
その場合だと契約有効になってしまう場合もありえます。
そこまで言われたら弁護士に金払って相談です。
ただ、無事に終わっても貴方のそのカモだっていう情報はしっかり
業者間で共有されます。今後こういう見かけだけおいしい話の
電話などセールスはあると考えていいでしょう。
だからまた甘い考えして騙されないようにね

まぁー自業自得もっと契約の重要さと世間の厳しさを覚えましょう。
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クーリングオフは出来ません。



訪問販売など業者側からの売り込みや斡旋等により契約をした場合のみクーリングオフは適用される法律です。

自らの意思で入会したり購入した場合には適用の対象外です。(自分の側から申し込んだ物はクーリングオフの対象外です)

しかし、あなたの場合はインターネットによる仮契約のみで、まだ実際には本契約を行なっていませんので、クーリングオフを行なう必要は有りません。
(まだ本契約をしていないので、何の手続きを行なう必要もなくて本契約を結ばなければ良いだけの事です)

あなたが契約しようとしている在宅ワークは99%「在宅ワーク詐欺」ですので、契約はしないで断った方が良いと思います。

仕事を始めるための準備金や機器類の購入、仕事や情報の斡旋量や技術指導量などの名目で先に高額なお金を支払う内職や在宅ワークの募集の場合は、ほぼ100%が詐欺なので今後は注意して下さい。

次に電話が掛かって来たら、「消費者生活相談センターに問い合せたら」、「契約をしてはいけません」と言われたのて「契約はやめます」と言って断って下さい。
(何か聞かれたり、何かを言われても気にしないで、「とにかく契約はしません」と言って直ぐに電話を切ってしまって大丈夫です)

普通はこれで大丈夫、終わりです。

悪質な業者の場合は、違約金を払えと言う電話が掛かって来たり、契違反の反則金の振り込み依頼書が送られてきたりする事が有りますが、一切無視して大丈夫です。

もっと悪質な業者になると「〇〇警察署です、××業者から訴えが有りましたので違約金を早急に支払って下さい」、「支払いがされない場合は逮捕拘留になる場合が有ります」などという大嘘の電話が掛かって来たり、同じような内容で弁護士を名乗る人間から代金を支払わないと告訴になる旨の脅しの電話や嘘の告訴をほのめかした振込の催促の封書が送られて来たりする事が有りますが、どれもみんな無視して大丈夫です。

要点としては、あなたはまだ何も契約を交わしていないので、クーリングオフの必要は無いですし、キャンセル料や違約金などを請求される筋合いも一切ありませんので、単純に本契約を結ばなければ良いだけの状態で有るということです。
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