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同居の夫婦は、世帯主別々にできるのでしょうか?

夫は、自営で国保。 妻は、会社員で、社会保険なので子供は妻が扶養。(扶養手当をもらう為)
妻の会社は、住宅手当があるので、手当をもらう為に、世帯主を夫婦別々にしています。
役所では、手続きできたという事なのですが・・・・。

同居夫婦の世帯主を別々にする事は、可能な事なのですか?
不都合は生じないのでしょうか?
会社としては、規定で「世帯主に支給」となっている以上、住宅手当を支給するべきなのでしょうか?

A 回答 (4件)

おじいちゃん、おばあちゃんはともかく、


夫婦を別の世帯にするのはどうでしょうかね?

夫を妻が同一住所であっても世帯分離するというのは制度上は可能です。
(市町村には形式的審査権しかないため)
ただ「住宅手当をもらうため」という理由であれば
妻を世帯主に、夫と子は世帯員ではダメですか?

世帯分離によるメリット・デメリットはケースバイケースのため
一概には言えないです。
(例えば国民健康保険料、公設保育園の保育料、国民年金減免申請など)
相談者のケースの場合、表見上世帯分離の方が得する事が多い気もしますが、
それでもどこかしらにしわ寄せが出てきます。

私は市区町村で住民記録をやってますが、
住民記録担当者としては
あまり目先の利益のために住民記録をいじってほしくないというのが本音です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
住宅手当は、支給する事が妥当なようですね。

旦那様が自営で国保なので、経費で収入を調整して、子供を妻の扶養家族にしたり、世帯をわざわざ別けて、住宅手当を申請したり、賢いと言うのかどうか・・・?
既婚女性社員数人が世帯を別けて、住宅手当を申請する様な事態となり、会社の諸手当も見直される事となってしまいました。

>目先の利益の為に・・・

本当にそう思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/09 23:52

#2です



住宅手当の支給についての補足。

就業規則(給与規定)に記載がなくとも、
労使間において当然の事項として認められている場合も、
「労働慣行」として支払う義務があります。
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1・世帯分離は夫婦でもできます。



「世帯」とは、居住と生計を「とも」にする社会生活上の単位をいう(住民基本台帳事務処理要綱)。

生計を「とも」にすると生計を「一に」するは意味が違います。
「生計をともにする」=住民票の世帯のこと。
「生計を一にする」=所得税・住民税の扶養控除のこと。

「生計を一にする」については「所得税法基本通達2-47」に
「法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから~」という文があります(そのあとに「生計を一にするもの」について書かれています)。

世帯分離の解釈としては、
「新版 地方自治問題解決事例集 第1巻 行政編(H20.6.10発行(株)ぎょうせい)」という事例集に、従来の見解では、「民法752条には、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」と夫婦間の協力扶助義務が定められており、同一住所地の夫婦は同一世帯として取り扱うべき」とされていたのですが、
「2.見解の変更
 従来の見解は次のように変更されている。
  民法752条により、夫婦間には協力扶助義務があることから、一般的には同一世帯と考えられるが、夫婦間であっても、生計を別にしている実態があれば、世帯を分離することも可能である(平成12年3月24日自治省行政局振興課から神奈川県企画部市町村課あて電話回答)」という見解が示されていますので、生計が別であるなら世帯分離は可能です。


世帯主に住宅手当を支給する規定があるのなら、当然支給しなければなりません、支給しないと労基法違反に問われます(夫婦の世帯分離は変というのは不支給の理由になりませんし、先に書いた通り世帯分離は可能です)。

不都合は生じないとおもいます。
選挙の投票用紙が同一住所に世帯分送られてくるとかですね。

ちなみに、親子でも世帯分離できます(当然親子が生計を別にしている場合)。

この回答への補足

少し補足させて下さい。 
お爺ちゃんお婆ちゃん世帯・夫世帯・妻&子世帯になっているのです。
お爺ちゃん・夫・妻の3人が世帯主になっているのです。
2世帯住宅とかでもあるように、同じ家でも親世帯と別というのは理解できます。

夫婦の収入で子供も養っていて、一緒に同じ家に暮らしていても、住宅手当をもらう為に、好きなように世帯主になれてしまうという事なのでしょうか?

補足日時:2010/07/07 21:01
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>夫は、自営で国保。

 妻は、会社員で、社会保険なので…

それはあなた自身のことではなく、他の人の話ですか。

>同居夫婦の世帯主を別々にする事は、可能な…

世帯主が別々ではなく、妻が世帯主となっているだけでしょう。
昔から入り婿家庭では良くあることです。
もちろん、住民登録において性差別はありませんから、普通の嫁入り婚で妻が世帯主となることにも何の支障もありません。

>会社としては、規定で「世帯主に支給」となっている以上、住宅…

扶養手当や住宅手当は、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
ここで支払うべきではないかと問われても、よそ者が「はいそうです」などということはできません。
会社の給与計算担当者とお話し合いください。

この回答への補足

少し補足させて下さい。 
お爺ちゃんお婆ちゃん世帯・夫世帯・妻&子世帯になっているのです。
お爺ちゃん・夫・妻の3人が世帯主になっているのです。
2世帯住宅とかでもあるように、同じ家でも親世帯と別というのは理解できます。

夫婦の収入で子供も養っていて、一緒に同じ家に暮らしていても、住宅手当をもらう為に、好きなように世帯主になれてしまうという事なのでしょうか?

補足日時:2010/07/07 20:27
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/07/09 23:18

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