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公務員試験の身辺調査について(市役所関係)

こんにちは。

私は、14歳の時(2001年くらい)に、バイクの窃盗と無免許運転で警察のお世話になりました。

知り合いで無免許だけでつかまり、公務員になった人は何人か居るので無免許運転に関して採用に

影響が大きいとは気にしていないのですが、窃盗しかもバイクなどの物に関してはどうなのでしょうか??

当時は、家裁に行った覚えも無いですし、おそらく家裁から判決やら何やらが届いてる記憶もありません。(署で何をやったかを書いて、罰金や科料も無かったと思います)

近所の警察官には、「欠格条項には値しないけど、実際はもっと掘り下げている。公の仕事は無理なのではないか?物が、ガムとか飴とか自転車とかでもないからね」
という意見ですし、

交番や署の方は、「そのような個人情報は警察から行政には絶対にでないよ」
という意見です。

しかし、私の起こしたことは、警察庁や裁判所から情報が行ってしまうのでは無いか、と心配です。

他にも同じような質問はありましたが、窃盗の物が違うので、質問してしまいました。

ご回答お願いします。


私は現在22歳で、就職し働きながら勉強しております。

A 回答 (2件)

市町村で民刑事務を担当しています。


民刑事務は特にプライバシーの秘匿性が高いので公務員でもあまり知られていない業務です。
チョー大雑把に言うと
「犯歴や成年後見登記、破産宣告などの記録を戸籍のある市町村で記録する」事務です。
犯罪を犯した人が、裁判(略式裁判含む)により罪が決定した場合、起訴側の検察庁から被告の本籍市区町村に判決通知書が送られます。市区町村では通知にしたがい、犯歴が記録されたり、抹消されたりします。
ただし道交法違反の罰金刑(例えば昨年、私も捕まった30km超過の免停など)は通知されません。※飲酒運転や道路運送法違反などは記録されるのですが、その違いがよくわからないです。

公務員の採用に当たり、市区町村の人事課は被採用者の本籍市区町村に刑罰照会をかけるのもありますが、問い合わせしない市町村も多いです。
※おそらく被差別問題から、採用時に本籍を提出しない方向に動いているため?

犯歴管理の所管(?)は検察庁(警察庁ではないです)になるのですが、市町村の人事課から検察庁に照会かけることは無いと思います。(但し叙位叙勲に際し、道交法違反の有無を聞く事はあります)

さて、ご質問の件ですが、私の見解では、おそらくご心配には及ばないと思います。
理由は「裁判が確定していない事件なるので民刑通知は発生しないと思われる事。仮に民刑通知があったとしても、犯罪歴は罰金刑で5年、禁固刑で10年経つと犯歴は抹消されるから」です。(ただし執行猶予がついていれば執行猶予消滅から10年です)

人事課ではないので確実な回答とは言えませんし、少年法なのでそこら辺が疑問ではありますが・・・・

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!
大変説得力のある解説で、凄く安心させて頂きました!

ちなみに、
少年法なのでそこら辺が疑問ではありますが・・・・
というのは、何が疑問となるのでしょうか??

よろしければ返答お願いします。

補足日時:2010/07/09 09:09
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14歳って


少年法の管轄だからな・・・
例外的に
刑事裁判になって、有罪判決で少年刑務所にでも行かなければ、
いわゆる前科リストにはでてこない。

なお、警官の採用調査なら
ともかく、市役所の身辺調査は、
たまたま採用担当者と個人的知己でもなければ、
いわゆる前科リスト(検察から市区町村の戸籍係に送る)
の照会しかしません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
わたしが14歳の頃、翌年か翌々年に少年法改正で、少年院に送られるとかが14以上と引き上げられた年でした。
kusirosiさんの意見としましては問題ないということでしょうか?

補足日時:2010/07/07 10:14
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