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夫の転職により、出産時に健康保険証がありません。

8月中旬に出産予定なのですが、夫が8月1日入社の転職により扶養に入る私の保険証の発行まで
時間がかかります。臨月のため検診は毎週あります。保険証が発行されるまで全額負担となると、
どの位の費用が掛かるのでしょうか。
また、出産時に保険証の提出が出来ない場合に何か不都合がありますか。
ちなみに、出産一時金は私が以前勤めていた職場の健康保険組合に申請予定ですので問題なさそうです。

A 回答 (4件)

基本的に、異常分娩でない ご健康なお子様の場合、



すべて、保険適用外診療になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/08 04:14

>出産時に保険証の提出が出来ない場合に何か不都合がありますか。


特にないでしょう。
妊婦健診、正常分娩にかかる医療費はすべて保険外診療(健康保険が使えない)なので問題ありません。
なお、出産時に正常分娩でなかったり、帝王切開となった場合には健康保険の適用になりますが、保険証の提示ができなくても、あとで、健康保険にその分を請求すれば保険診療分の7割分は還付されます。
ただ、その場合、一度は10割の医療費を負担する必要がありますが…。
また、医院によっては、出産した同じ月ならあとで保険証を見せれば精算してくれる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正常分娩でない場合など健康保険の適用時でも、あとで請求できると分かり安心しました。

お礼日時:2010/07/08 04:10

転職のための退職と就職の間の期間については、国民健康保険に加入することですね。


これは義務です。
任意継続や扶養の手続きがされていれば、この義務はないでしょう。

退職と就職の間にほとんど日数がなく、月も変わらないということであれば、新しく加入する健保組合に会社経由で保険証の届くまでの間と代替手段としての証明書を貰うことですね。

出産前後に怪我や病気、出産時に何かしらの問題が発生し、通常であれば健康保険診療となる場合の治療費などが10割負担となったり、自由診療として高額になる可能性があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国保への加入、早急に手続きをします。

お礼日時:2010/07/08 04:12

話があちこちに行ってしまいますがご容赦ください。



直接支払制度という制度を利用するならば健康保険証が必要になります。
あなた自身が以前加入していた健康保険に出産育児一時金を請求するつもりならそれを証明するものが必要です。
昨年10月から制度が変わり、直接支払制度を利用するしないにかかわらず、制度に関する合意文書を交わすことが必要となっています。

直接支払制度とは出産育児一時金の請求権を医療機関に渡すことで窓口負担を軽減するものです。
「被保険者」が、出産育児一時金の請求権の有無を証明する必要があるので健康保険証またはそれに準ずるものを提示する必要があるのです。
全額分娩費用を負担するから合意文書は交わさないという選択肢はありませんのでご注意ください。


ほかの方も仰っていますが、退職したからといって国保に加入しなくてもいいという理由は通りません。
8月にご主人が加入するであろう健康保険にあなたも加入するにしても今月いっぱいは国民健康保険に加入する手続きを必ずとってください。
もし異常分娩の場合は保険適用になりますから。
その場合には健康保険証がなければその恩恵を受けることができませんので早急に手続きを。
国保の場合手続きをきちんとしなければ保険の恩恵を受けないとの話もありますので気をつけてください。

8月に入ってからご主人の健康保険に加入できたならば一旦全額支払い、7割分を「療養費支給申請」という形で申請すればお金が戻ってきます。
8月になってからの話は、加入した健康保険にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不安でしたがやるべき事が分かり少し安心しました。
国保への加入と、出産育児一時金の請求に必要な書類を、
準備し、安心して出産が迎えられるようにします。

お礼日時:2010/07/08 04:01

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