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借主による借用物の費用の負担(民法595条)及び収去(民法598条)について

下記内容で後輩にトレーニングマシンを15台(総額1500万円)を無償で貸しています。

1.後輩は都下でトレーニングジムを経営しており、ジム設備の90%は私の私物である。
2.私は何の利益も得ていない。(使用貸借)
3.貸借期間は定めてないが貸して既に3年を超えている。
4.トレーニングマシンのメンテナンスを十分に行っていない(善管注意義務違反)
5.原状回復での返還に応じようとしない気配がある。

以上のことから、後のトラブルを回避するためにきちんと公正証書で使用貸借契約書にしようと
提案したところ契約の内容を決める間もなく拒否されました。
幾度かのメールのやりとりから後輩の拒否する理由として民法の使用貸借に準ずる契約だど自分が不利
であると主張(要は自らの営利の為に使うだけ使って、そのままの状態で返却、しかも返却運搬費用は
貸主の負担でと・・・)

貸借時に借用条件を書面に残さず貸してしまった落度はあるものの、この後輩の主張には呆れる
ばかりです。
結局は、後輩のほうから1カ月後に『引き取ってくれ』とのことですが、これに対し以下質問です。

1.マシンの破損箇所(ケーブル亀裂、シートの破れなど)を原状に復する義務は貸借時に契約書面
  にしていなくても義務として履行を催促することは可能でしょうか?

2.引き取りの際の運搬費用(後輩のトレーニングジムから私が指示する場所)の請求及び求償は可能
  でしょうか?

3.後輩の『1ヶ月後に引き取ってくれ』は何もこれに従う事なく『期限の定めのない賃貸物、動産
  の場合は解約申し入れから1日後に終了』を準用できるでしょうか?
  

A 回答 (1件)

1.マシンの破損箇所(ケーブル亀裂、シートの破れなど)を原状に復する義務は貸借時に契約書面


  にしていなくても義務として履行を催促することは可能でしょうか?

この点は
・返還に際して借主は借用物を原状に回復して収去する義務を負う(第598条)。
というのがありますが、普通に考えると上記の破損箇所は「経年劣化」で
減価償却として処理するもので、原状回復義務にはあたらないのでは。


2.引き取りの際の運搬費用(後輩のトレーニングジムから私が指示する場所)の請求及び求償は可能
  でしょうか?

この点は
・借主は収去義務を負う(第598条)。
とあるので請求及び求償は可能です。


3.後輩の『1ヶ月後に引き取ってくれ』は何もこれに従う事なく『期限の定めのない賃貸物、動産
  の場合は解約申し入れから1日後に終了』を準用できるでしょうか?
  
この点は
・期間も目的も定めていない場合には、貸主が返還を請求したときに返還する義務を負う(597条3項)。
とあるので貴方の好きなときに請求が可能です。



とにかく、使用貸借契約は、
「貸主との信頼関係が存在することが前提」
ですので、すでにその状態にないのであれば
早急に貸主としての態度を示す必要がありますね。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
1については『経年劣化』と『原状回復義務』についてもう少し調べてみます。
私が原状回復の意味をよくわかっていませんでした。
ただ営利のために使うだけ使って、そのまま返却では納得いかないです。

お礼日時:2010/07/11 21:17

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