
放置自転車の乗っていて、警察にて窃盗罪として供述調書を取られました。この場合、窃盗罪ではなく、占有物理脱横領罪になるのではなるのでないでしょうか?
補足ですが、乗ってた自転車は3年以上マンションの駐輪場に誰も乗ることがなく放置されていたものです。
マンションの管理人(常駐ではありません)もそれを証明するように、「何年も放置してあるから乗っても良いよ」と言ってくれました。
私自身、ちょうど自分の自転車を盗まれたところでしたし、放置自転車だからと軽い気持ちで通勤の足として使っておりました。
それで、半年前に呼び止められ、交番にて上申書を書き、厳重注意を受けて帰って参りました。
それから半年ほど乗ることもなかったのですが、先日 マンションの管理会社から一週間以内に届け出がない限り長期放置自転車を処分するとの通達が来ました。
処分当日になっても届け出がないようでしたので、廃棄されるなら今度こそゴミだろうと、再度 通勤の足に使うことにしました。
昨日、通勤途中に警察に呼び止められ、今度は注意ではなく警察署に連れて行かれ、窃盗罪として供述調書を取られました。
警察署は、以前とは違う管轄の警察署です。
さすがに今回はことで事の重大さに驚いておりますが、私の場合 本当に窃盗罪なのでしょうか?
被害届も出ておらず、廃棄寸前の自転車なら、占有物離脱横領罪になるのではと思い、皆さんに広くご意見をお聞かせ願えればと思い、ご質問させていただきました。
一度、窃盗罪のとして供述調書にサインをしておりますので、なかなか罪状は覆らないとは思いますが、もう一度 警察署に出向き、納得の行く話を聞きたいと思っております。
宜しくお願い致します。
それから、最後にもう一つ質問ですが、今までに何の犯罪歴もありません。
今後は、どのような経過をたどるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
放置してあっても、占有を離脱した物とは言えません。
持ち主が、それは捨てた物であると証言しない限り、占有物離脱横領とは成らないでしょう。
現在その自転車は誰かの物であるとすれば、それを窃盗したことになります。
また、管理人が届け出て放置自転車として廃棄されても、それをそのまま自分の物とすると、今度こそ占有離脱物横領と成ります。
それを自分の物にするには、その所有権利者から正式に譲り受けるしか有りません。
今後の処分は初犯で有るなども考慮され、不起訴となる可能性が大きいですが、良い勉強に成ったと思って今後の行動には気を付けて下さい。
ご回答有り難うございました。
たいへん参考になりました。
今回のことで、事の重大さに気付き、心から反省しております。
正直、言いまして、今現在は仕事も手につかないほどです。
今後、どのような経緯になるのかは分かりませんが、不起訴になることを願うばかりです。
まだまだ暑い日が続きます。
どうぞお身体にはお気を付けになりまして、お過ごし下さいませ。
心優しさ溢れるご回答に感謝致します。
No.6
- 回答日時:
他の方の回答で窃盗罪になることはわかったと思います。
加えて指摘すると、あなたは嘘をついています。
>補足ですが、乗ってた自転車は3年以上マンションの駐輪場に誰も乗ることがなく放置されていたものです。
>マンションの管理人(常駐ではありません)もそれを証明するように、「何年も放置してあるから乗っても良いよ」と言ってくれました。
これ、おかしいですよね。
常駐ではないのに「何年も放置してあること」がなぜわかるのですか?
あなたも「誰も乗ることがなく」などと勝手に決めつけています。
たまに数分間だけ使ってたかもしれないですよね。
まさか毎日1日中駐輪場を見張ってたわけじゃないだろうし。
>処分当日になっても届け出がないようでしたので、
なぜそんなことがわかるのですか?
「届け出が無いようだった」という表現は不自然です。
管理人に聞いたのなら「届け出が無いとわかった」はずです。
管理人に聞かずに自分で判断したのなら完全にただのあなたの憶測です。
-判決-
被告は窃盗に加え、嘘をついて罪を逃れようとしており反省の色が見られない。
情状酌量の余地は無いと判断し懲役刑に処する。
No.5
- 回答日時:
自分のもの以外は手にしてはいけないのですよ。
本当は。だからいざとなるとどういう経路でそのものを手にしているかが、問われ、正統,正当なルートを経ていなければ、自分のものでないものを自分のもととしていたことになります。
それは法律が認めていないのです。
言い訳は成立しません。
No.4
- 回答日時:
相談者さんが、納得しなくても「窃盗罪」になります。
マンション駐輪場ですから、廃棄にはなりません。
ですから、駐輪していた自転車を「勝手に」乗ったことになります。
これが、ゴミ捨て場でしたら「占有を離脱」とみることは可能ですが、駐輪場に「何年」も放置状態で置かれたとしても「所有権者」がいますから窃盗になります。
今回は多分「送検」され、検察庁からの呼び出しがあると思います。
検察官が「説諭」で終わらせるなら「起訴猶予」最悪で略式起訴で「罰金刑」になります。
前者は「前歴1」
後者は「前科1」となります。
No.2
- 回答日時:
今回の場合は置いてあったのがマンションの駐輪場ということで
持ち主の住まいがその近隣にあるものと推定できます。
放置してあるイコール要らないという判断がおかしいです。
駐輪場にあるわけですから、管理人が通知をした上で処分することは
問題ないですが、処分されるまでは元の持ち主の所有物です。
本人は駐輪してるつもりで乗れない事情があるかもしれません。
車やバイクをメインに使っていて単に機会がなくなってしまったのかもしれません。
所有権というのは本来所持している人の許可なしに第三者が勝手に
どうこうしていいものではないでしょう。
ですから管理人が許可したというのは全くなんの言い訳にもなりません。
そういう意味では管理人も共犯と思うのかもしれませんが、結局は正しい判断が
行えなかった自分の責任が大きいかと思います。
例えば、処分を実施した上で再生品として使われる場合は管理人の
権限でも良いかと思います。
横領罪になるのは処分により持ち主の手から離れたあとの自転車を
管理人に無断で使用するケースではないかと思うのですが。
被害届が出ていないと仰ってますが、駐輪場にあったはずの自転車が
ちょくちょくないことに持ち主が気付いて盗難届が出した可能性はありますよ。
たとえ届けが出ていなくたって、一度職質をとられた際に控えられた車体ナンバー
などから持ち主が判明して、警察側から持ち主に確認を入れている可能性もあります。
その辺の経緯は警察から説明がありますし、裁判のときに裁判所で検事が読み上げてくれるでしょう。
シンプルに考えたらあきらかな自転車泥棒であり、それが自覚できていない
ようですから、"反省の気持ちが見られない"として重くとられるかもしれませんね。
よく覚悟しておく事です。そして反省してください。
No.1
- 回答日時:
厳重注意をされているのに言うことを聞かなかったあなたが何を言ってもしかたありませんww
注意された時点で・・・
いえ、注意される前に放置自転車に乗るべきではありませんでした
誰かから届出が出てたので窃盗になったんじゃない?
いや、前回注意された時点で警察が届出を出しているので窃盗罪ですよーー
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