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建築基準法について質問です。令第123条第2項の屋外避難階段から2メートル以内は開口等は設けることができませんが、例えば共同住宅の開放廊下の手摺りも開口とみなし、壁で作る必要があるのですか?
ご教示をお願いします。

A 回答 (1件)

「開放廊下」としての基準を満たしていれば


開放廊下は外部としてみなされますので開口部扱いにはなりません。

「開放廊下」の基準は隣地との空き1m、相対する建物との空き2m。
天井高さの1/2が開放されているもの
等の細かな基準があります。
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この回答へのお礼

開放廊下であれば外部とみなし、壁で作る必要はないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/13 19:26

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