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退職届を提出後の減給について

退職届を出した後に、
退職日までの2週間を日給で支払うということになっています。
その日給が今までの月収を30等分した金額ではなく、
不当に減給されている金額になっております。

また、月に7日ほど認められている休暇を取得することも許されず、
7月いっぱいまで取得可能な3日間の夏季休暇も申請を却下されております。

このようなことは法律的にも労務的にも許されるのでしょうか?

会社自体は利益を出しております。

どなたか、お教え頂けますか?

A 回答 (3件)

こんいには。



職場を管轄する労働基準監督署に電話で通報してください。明日の朝一番で職場の電話から労基署に通報して全事実を伝え、(可能ならば時系列にまとめたトラブルを紙に書いて労基署にFAXしたい旨伝え、FAXしてください)、コールバックで会社の代表取締役に事情説明を求める電話をしてもらってください。

並行して、お住まいの都道府県の県会議員の労働関連担当や人権云々を重視してそうな政治家の事務所に相談の電話やメールをを入れましょう。遠くの政治家よりも近くの政治家です、来年春には地方統一選挙があるので、政治家をうまく利用してください。

お住まいの都道府県の労働局にも相談してください。会社の電話を使い、「貴方が会社にいたこと」の証拠を残してください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

早速、明日に管轄の労働基準監督署に電話相談してみます。
ありがとうございます!!

お礼日時:2010/07/12 22:15

>退職届を出した後に、退職日までの2週間を日給で支払うということになっています。

その日給が今までの月収を30等分した金額ではなく、不当に減給されている金額になっております。

許されません。元の日給と減給された日給との差額の支払を請求できます。請求しても支払われなければ所轄の労働基準監督署に「申告」できます。

>また、月に7日ほど認められている休暇を取得することも許されず、7月いっぱいまで取得可能な3日間の夏季休暇も申請を却下されております。

(1)7日の休暇とは何でしょう? 所定休日ですか? (2)夏季休暇も何でしょう? 年次有給休暇ですか?
この辺がわからないと答えられません。
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地裁に労働審判の申し立て

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

まずは労働基準管理署に相談して、
その後に裁判も含めて、考えてます。

ご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2010/07/12 22:17

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