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離職票ってハローワークに提出するとなくなると思うんですが。
健康保険の扶養手続き、国民年金を払う余裕が無いので
減免申請に使おうと思うんですが、
どうすればいいのですか?
ハローワークに行く前にしろということですか。

退職を証明できる書類を発行してもらえばそれでもよいんでしょうか。

A 回答 (6件)

NO4です  相談者には理解済みの事かも知れませんが追記します



 健康保険の扶養手続きは被保険者が事情主を経由して届け出る事になっていますので、相談者を健康保険の扶養に入れる家族が会社で手続きします。

 国民年金保険料の失業による特例承認を受けるには、市町村の国民年金係窓口で手続き
 (配偶者の扶養に入るのでなければ3号被保険者にはなれません)

 雇用保険失業給付基本手当を受給しながら健康保険の被扶養者の条件

 見込み年収130万円未満(見込み年収ですから申請前の収入は関係ないので0円になります)
 130万円÷12か月=108334円未満(月々限度額)
 見込み月収が月々限度額108334円以上なら扶養になれません。
 従って雇用保険失業給付基本手当の日額が108334円未満(月々限度額)÷30日=3612円未満ならば雇用保険失業給付基本手当を受給しながら健康保険の被扶養者になれます。
 雇用保険失業給付基本手当の日額が3612円以上では健康保険の被扶養者になれません。
  
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No.1です。


失業の証明はハローワークで交付される雇用保険受給資格者証でできます。
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 「健康保険の扶養手続き、国民年金を払う余裕が無いので減免申請に使おうと思うんですが」



 健康保険の扶養手続きは退職証明書(事業者が発行するもので退職後も相談者から請求があれば遅滞なく交付しなければならない)が必要です。

 国民年金の減免は失業による特例承認を受けるには、
  「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」のいずれか1点(写しを取って原本は返します)。以上のものを持っていない方は退職証明書が必要です。 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」は離職票提出後にハローワークから交付されます。
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国民年金の免除申請は年金の納付書を持って年金事務所に行って免除申請書に免除理由を記入するだけです


健康保険の扶養になるには健康保険の保険者(保険証に書いてある)に届けます
退職した会社で社会保険資格喪失証明書を貰います
それを通常は会社の保険担当に届ければいいのです
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つまり



>離職票ってハローワークに提出するとなくなると思うんですが。

ということは失業給付を受けるということですね・・・(1)

>健康保険の扶養手続き、国民年金を払う余裕が無いので
減免申請に使おうと思うんですが、

ということは健康保険で誰かの扶養になり、国民年金の免除を受けるということですね・・・(2)


>どうすればいいのですか?

(1)と(2)を両方やるのに離職票が1枚でどうすればいいのか、ということですか?

健康保険の扶養では収入に限度がありそれを超えれば、扶養になれません。
また健康保険の扶養では失業給付も収入とみなされるので、扶養になれないケースが殆どです。
一方国民年金の免除も世帯の収入が問題になりますので、健康保険の扶養にしてもらえるような収入の誰かがいれば免除はほぼ認められません。
つまり(1)と(2)は両立せず、どちらか一方になるので離職票は1枚でいいのです。
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市区町村役場で納税証明を取り寄せれば良いですよ。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。
失業を証明できるのですか?

お礼日時:2010/07/13 10:50

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