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商法を勉強していて、具体的新株引受権というものがでてきたのですが、これはどういう意味なんでしょうか?定義みたいのはあるんでしょうか?
ブアツイ法律用語辞典にも載っていないので、なんとなくあいまいな理解になってしまいます。
自分なりの解釈では、取締役会が新株の発行を決議し、各株式引受人に新株が与えられると決定した時点で具体的新株引受権となり、それ以前では抽象的新株引受権であると考えているのですが...あっているんでしょうか?

A 回答 (1件)

その理解であっています。

田中誠二・会社法詳論・上で次の記述があります。
 「新株引受権の権利としての性質は、それが、定款によって株主に与えられることを明定されたときには、抽象的な一般的な新株引受権が株主資格に基いて与えられるものであるから、株主権中の一権利であって、社員権の一種なることは明らかであり」「個々の具体的の新株発行の場合は取締会決議により株主地位に基いて新株引受権が与えられる場合には、旧株の一定数につき新株の一定数の割当を受ける権利と考えるべく」と著述されています。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅れてしまって申し訳ありませんでした。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/02 13:25

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