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基礎年金第三号被保険者について教えて下さい!!
第三号被保険者は、第二号被保険者の被扶養配偶者となっています。もし、自分の親を扶養している場合
その親は第三号被保険者となるのでしょうか?もしならないのであればその考え方を教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

> もし、自分の親を扶養している場合その親は第三号被保険者となるのでしょうか?



なりません。
第三号被保険者となれるのは、第二号被保険者の配偶者のみです。
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「配偶者」というのは「妻、または、夫」の事です。


親は配偶者ではありません。
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民法



(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条  親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …



ここで夫婦間の同居と協力、扶助とは一緒に住んで協力しながら自分と同程度の生活をさせる義務が夫婦相互にあることを規定しています。

また未成熟の子に対する親の監護とは、保護かつ監督をすることであり、少なくとも自分と同程度の生活をさせる義務をいいます。個別の親に与えられた権利でもあります。

一方親族間の扶養義務とは、自分の生活を損なわない程度の援助を行う義務であり、自らを犠牲にして援助することを期待されているわけではありません。

いわば夫婦と未成熟の子に対する親とは、一個のパンを等分に分けて食べる関係であり、親族間の扶養とはパンがたくさんあるなら、一個くらいあげなさいよという関係です。

夫婦間と他の親族間とでは発生する義務と責任が違うと考えられます。
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