No.5ベストアンサー
- 回答日時:
入居の保証人には「滞納」の場合、大家は遅滞なく連絡して請求しないとなりません。
また、契約更新時には「保証人継続の意思確認」もしないとなりません。
>昭和62年4月28日作成の請求書95万円と平成16年11月から平成22年7月まで345万円の>請求書が届きました
これは「商事債権」ではありませんから「全て時効」を迎えている可能性があります。
簡単にいえば「金融屋」から借金したとします。
連帯保証人がおり、本人が「半分」返済した時に「増額」の申し込みをして「更に借りた」場合は。保証義務は無くなります。
それは、「保証人」と大家が契約を結んだのは「最初の2年」だけになり、再契約をしないとならなかったはずです。
知り合いのマンションでは、「更新時には保証人にも確認と署名捺印」をとっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/25 09:50
田舎のことですから、再契約とかはしてません。初めの契約所だけです。今調べたら、家賃は5年で消滅時効にかかるらしいです。昭和62年の家賃につては、消滅時効、平成17年以降の家賃につて支払うということで交渉しようと思います。
No.7
- 回答日時:
大家に「責任」がない場合は、しかたがありませんが、「金額が大きく」なったのは、大家の責任になります。
途中、「支払い」があったとしても、「滞納」を保証人に通知しない・長期の滞納も「放置」状態では管理責任の「怠慢」としかいえません。
>昭和62年4月28日作成の請求書95万円
これは「時効援用」してください。
内容証明で「時効のため支払いは拒否します」と書いて送ってください。
>平成16年11月から平成22年7月まで345万円の請求書が届きました。
これに関しても、高額になるまでに「保証人」に「行方不明」である連絡は必要で、その時点で「退去」するか、継続するかの「選択肢」を保証人にも与える「義務」があります。
これらの観点から「支払い」は拒否も可能だと考えられます。
金額が大きいので「弁護士」をいれて、きちんと対応するのがいいでしょう。
No.6
- 回答日時:
昭和62年分は、本来は時効で消滅していますが、後から支払っているにで、債務承認に該当する可能性もあります。
下記の最高裁は義務があるとされています。
ないとの地裁の判例があります。
一応、最高裁の判決が優先されると考えられます。
参考URL:http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/d/20071130
No.4
- 回答日時:
専門家ではありませんので法的なことはわかりません。
>知人の連帯保証人
あなたに請求がきたわけではないので、その知人の本人が弁護士などに相談に行ったらいいと思います。
その際に、
>滞納した場合、契約解除されるのが普通でしょうが・・・
資料として契約書を持参したほうがいいです。
(大家さんに、契約書のコピーをもらって)→当然、一読してから相談に。
>知人の連帯保証人に昭和62年4月28日作成の請求書95万円と
>平成16年11月から平成22年7月まで345万円の請求書が届きました。
>連続していないのは、払っている月もあるとのことです。
ちょっと不可解なんですが、「(途中の)払っている月」という言葉が理解できません。
仮にAさんの分の滞留債権があって、Aさんから10万円ちょうどの金額を受領したら、古い債権から埋めていきませんかね?
連続してないのは、いったん部屋を借りるのをやめて、再度部屋を借りることになったというのならわkりますが。
ただし、口座引き落としになってて、昭和62年5月から平成16年10月までが順調に引き落とされていて、それとは別個にして、昭和62年4月28日まで分の請求をしていたというのなら話は別ですが。
請求も、何年も(←何年というのが決まってるはず)ながいことしてなかったら、時効になるときいたことがあります。
ですから、最初の昭和62年4月28日作成の請求書95万円(イ)と、平成16年11月から平成22年7月まで345万円の請求書(ロ)は、全部でおおよそ450万円ではなくて、(ロ)の中に(イ)が含まれていると考えることもありますが、保証人として対応するなら、もっときっちり内容を把握しておきましょう。
何年何月の何の分がいくらで、何年何月の何の分がいくらと、支払ってないものと、支払ってるものの詳細を資料として集めないと、いい加減などんぶり勘定での請求書では困るでしょ?
落ち着いて計算して下さい。
ケタは違いますが、大根が1本でいくら。にんじん1本の単価がいくらだから3本だといくらって具合に。
連帯保証人は、その知人さんひとりかどうか?他になってる人がいないか?
平成16年11月から平成22年7月までで、5年と、11、12、1、2、3、4、5,6、7で9ヶ月の合計69ヶ月分が345万円というのですね?(単純に割り算すると5万円になる)
だからといって、(ロ)の中に(イ)が含まれていないならば、95万円分の請求は昭和62年4月28日付け(発行日)が最終で以後は一切95万円を請求してないのか?(→時効か?) 請求し続けていたのなら証拠は?
また、再確認の意味で、
行方不明の年数との関係はどうなのか?
行方不明の届けをいつしたのか?は、保証とどう関係するのか?(行方不明の届けをまだしてないかもしれないし)
も法律の専門家にきいてみてください。
もちろん、知人さん本人からです。
No.3
- 回答日時:
実際に滞納してるなら支払いに応じなければなりません。
支払ってるならその領収書を提示されれば差し引かれます。借主が行方不明であったら、何故契約を解除しなかったのですか?連帯保証人は全額を借主に代わって責任もって支払う義務があります。同時に行方不明であれば、解約の手続きが出来るのですから、無責任そのものです。
計算しましたら、高額じゃないです。まともな金額ですからお支払いください。
裁判をしても負けます。裁判費用が嵩みます。弁護士に頼めば無料じゃありません。
一括支払いが出来なければ、オーナーに啼きついて交渉されるんですね。
5年以上前のものについては、消滅時効を主張できますが、ソレを言うと残金は一括支払いを宣告され、支払えなければ、財産の競売に発展しかねません。
No.1
- 回答日時:
弁護士に相談してください。
高額ですから、たぶん裁判までいくと思いますが、素人だけで
対応すると負けると思います。
連帯保証義務は素人が考えるよりはるかに縛りのきついものです。
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