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離婚調停申立が夫妻両方から出された場合…

今、申立を検討しています。
もし、この間に妻からも申立されるとダブってしまいますよね?

この場合、片方はキャンセルになるのでしょうか?

派生質問になりますが…
現在、まだ同居中で、離婚成立すれば、妻は実家に帰ることになりますが、現時点で妻の実家のある地域の管轄裁判所への申立は可能なのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

管轄が同じで,同じ裁判所に申し立てられれば事件は併合され,同じ手続のなかで進行することになります(したがって,当然にキャンセルにはなりません)。


管轄が異なる裁判所に別々に申し立てられた場合には,どちらかの裁判所に一方の事件が移送され,移送先の裁判所の手続の中で同時に進められることになります(移送手続に時間がかかることを考慮して,一方の申立ての取下げを勧められる場合もありますが)。

なお,管轄裁判所についてですが,原則は相手方の現在の住所地になりますので,同居している現在の住所を管轄する裁判所が申立先になります。ただし,奥さんが近日中に実家に戻ることが確実視されているのであれば,その旨の上申書を提出すれば,場合によっては,実家を管轄する裁判所での申立も受け付ける可能性があります。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/07/29 14:58

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