
ベランダにサンダルを置いていたら、サンダルの形に焼け焦げました。販売会社に対応してもらうためにはどうしたらいいですか。
ベランダ用の穴あきサンダルを購入しました。
水が通過するように穴があいているサンダルで、商品名もベランダサンダルです。
35度を超える暑さの日、ベランダがサンダルの形に焼け焦げていました。
穴があいている形、サンダルの大きさそのままです。
販売会社に連絡したところ、「そのような事は今までおこっていないからあり得ない」というものでした。
賃貸のため、直す必要があるのですが、販売会社に対応してもらうためにはどうしたらいいですか。
国民相談センターに似たような事例があり、原因が、直射日光の紫外線がサンダルのベルト部等を透過する際、光学的作用(レンズの集光等)によって局所的に強くなったため、ベランダの表面を変色させたものと推測される、とありました。
原因がサンダルによるものであることをハッキリさせ、販売会社にベランダを直してもらいたいのです。
どう対応したら販売会社を動かすことが出来るか教えてください。
困っています。
お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
詳しくは分りませんが、補修には65万円以上かかりますか?
掛らないのでしたら、まず、内容証明郵便をメーカーに送付し、文章による回答を得るよう記載して回答を待ちます。
納得行かない場合は、裁判所で小額訴訟を起こすか、調停委員会を通して、納得いかないなら小額訴訟に行くかするしかないと思います。
そのために、現場写真や現物、その発生した日にちの天候や気温、また同じ様な条件でサンダル下の気温を測定し、費用の一部を出させる証拠固めをしましょう。
ただ、全額は不可能でしょう。
また、小額訴訟は弁護士を立てる必要のない裁判形式であるため、一般市民も簡単に裁判することができます。
ただし、注意は、内容証明郵便自体が証拠になるため、文面に脅迫や威圧的な態度は心象を悪くするため、丁寧な文章を心がけましょう。
No.3
- 回答日時:
ベランダの表面としか書かれていないので
どの様な状態(コンクリートの打ちっぱなし・表面塗装・煉瓦・その他)
なのか解りませんが、通常は強い日光で変色する方が異常なので
サンダルの販売業者ではなく、そのベランダの(タイル張りならタイル販売業者&施工業者)
などの変色した方(物)を売ってる方へ相談するのが妥当だと思われます。
サンダルはベランダサンダルだからと言って
直射日光の当たるベランダに放置するのが当たり前!という訳ではありませんし
その辺の自己管理のあり方についてはあなたにも責任はあるはずです。
基本は直射日光で変色するはずがない!という一般人の論理から成り立ってる相談だと思うので
理屈的には変色してしまった物が元々変色しない物なのかどうか・・・
という部分が第一の争点になります。
ベランダの塗料が変色したのか、タイルが変色したのか解りませんが
その変色した物を販売している側にクレームを入れるのが妥当だと思います。
もし、あなた以外にもその様な変色被害が起こっていれば
強い日光程度で変色した物を販売した会社や業者が
ベランダを直してくれる事もありえると思うのでサンダル会社より変色した物の方へ
問い合わせしてみてください。
サンダル会社側にクレームを入れても、ベランダの変色素材とは無関係なので
その事の責任までは取らないと思いますよ。
サンダルが溶けたとか変色したという、サンダル自体の問題なら
サンダルそのものの弁償なども考慮してくれると思いますが、
サンダルが原因でベランダというその他の物に損害を与えた。
という状態であれば、あなたの不注意・管理ミスとして対処される可能性が非常に高いでしょう。
なので変色した物の販売会社へ責任追及してみましょう。
No.2
- 回答日時:
凹レンズ型にカーブしたカーテンウォールのビルの反射光が一点に集中してたまたま置いてあったバイクの座面から発火したなんてこともあります。
そういった予想しづらい現象は製造物責任をとることは難しいかもしれません。
裁判をおこすしかないのでは?
おこしたとしても、弁護士料の方がかかって、しかも勝算は薄そうです。
過失の証明が必要になり、
実験などして加熱の状況を解き明かし、
似たような事例(相談)があったという証拠、
ベランダスリッパというネーミングからベランダに放置する可能性があること、
放置しないようにという注意書きの有無などで戦う他なさそうです。
膨大な労力、時間がかかるのではないでしょうか…
あくまで一般的な考えですけどね。
No.1
- 回答日時:
相手に損害賠償させるには、相手に過失が無くてはなりません。
そして相手に過失があったことを証明するのは訴える側(質問者さん)の作業です。
まず今回の件で相手に過失があるとすれば、ベランダの床材(または防水塗料)に不適切な物が使われていた(または施工不良であった)などになると思われ、これらを質問者さんが証明することになります。
逆に言えばそれらに問題が無ければ過失を問うことはできないでしょう。
また水滴やクリアー素材のレンズ効果による損害は相手の過失とはならないと思われます。
例を挙げれば窓際に置いた金魚鉢が太陽光を通してレンズになり、畳を焦がした場合は誰が過失を問われるのですか? 販売会社や不動産屋?その家を建てた大工?畳屋?金魚鉢メーカー?
つまりサンダルだろうと金魚鉢でもベランダに置いていて焦げた場合でも同じことです。
要するにこのような事は極めて稀におきる事故ですから、誰かの過失を問うのは難しいですよ。
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