身内が車の任意保険に入らずに事故、賠償責任が発生したら、その責任は本人以外の身内にも問われますか?
もし本人が賠償を負いきれない場合はどうなりますか?
また、たとえば、次の場合で違いはありますか?
1)身内が実の兄弟の場合
2)実の親(血縁上だけ)であるが、幼いころに離婚別れした親の場合
(離婚してついていった親が再婚したため、他人となったが血縁上は親)
非難しても「運転に自信があるからはいる必要はない」などと言う、
非常識な相手なので、もしと思うと怖いです。
(運転に自信があろうが、絶対ということは言えないし、困っています)
No.1
- 回答日時:
事故を起こした人が、成人していた場合には、法的にはその負債を親が、補う必要はありませんので、
法的には、いずれの場合でも必要ないと考えます
ただこれは法的ですから、人情的には、知らんぷりはできないですね、
前にノリックと言われる、有名なバイクドライバー≪世界選手権で何回も優勝している人です≫でさえも、トラック対バイクの事故に巻き込まれて、死亡しました、
事故に絶対と言う事は有りません、
せめて自動車に乗ったら任意保険には、入ってほしいですね、≪会社によっては、人身は、無制限に入って居ないと、通勤に使えない会社も有ります≫
せめての救いは、車検さえ有れば自賠責に入って居ますので、人身に関しては、治療費120万、死亡時で慰謝料3000万円までは何とかなるのが救い程度で、物損事故と同乗者に対しては、保証されませんのでそこは個人負担をしなければなりません、
せめて車を買ったら、任意保険には加入してほしい物です
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
多分、同じことかも知れませんが
逆の話で
(仮定)事故るのが血縁上親で、その子(成人している)が責任を負う必要も、法的にはありませんよね?
このような話をして、なんかほんとにそうなったら困るので、あくまで(仮定)ですが。
No.2
- 回答日時:
>1)身内が実の兄弟の場合
ありません!事故の賠償責任は「運転手」本人にのみ請求ができます。
仮に未成年者の場合は、示談行為が「法律行為」になりますから「親権者」とするしかありません。
みし勝手に「示談」をしても親権者によって「取り消し」ができます。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
>2)実の親(血縁上だけ)であるが、幼いころに離婚別れした親の場合
(離婚してついていった親が再婚したため、他人となったが血縁上は親)
これも関係ありません。
ただし、「相続」が発生していたら、3ヶ月以内に相続放棄手続きを家庭裁判所に申し立てしないと「遺産」として相続したことになります。
死亡したと知り、「数ヶ月」経過しても「債務」があると知った時点で「他の遺産相続」がなければこれも知ってから「3ヶ月以内」に放棄をすれば大丈夫です。
親が事故をしても、子供には「生存」している限りは請求はできません。
親子でも、「別」ですから「支払」を承諾したり「一部」でも払えば「債務継承」になりますから、補償をする義務が発生してしまいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故の損害賠償責任は、物損と人損で責任を負う主体が違います。
物的な損害は、基本的に不法行為者(つまり運転者)以外には責任は発生しませんが、人的な損害(人の死傷に関係する損害)は、不法行為者だけでなく、車両の所有者にも責任が発生します。
言い換えると、その車を運転せず、かつ、車の所有者でなければ、損害賠償責任を負うことはありません。
業務中の雇用主責任については、説明を省略します。
実の兄弟であろうと、実の両親であろうと、その区別はありません。
唯一責任がかかる場合として想定されるのは、運転者が未成年者であった場合、その未成年者の親権者には、監督責任として賠償責任が発生することがあります。
親族間・夫婦間でも同じ考えです。
>もし本人が賠償を負いきれない場合はどうなりますか?
本人が責任を負いきれない場合は、最終的には被害者が泣き寝入り状態に陥るだけです。
>実の親(血縁上だけ)であるが、幼いころに離婚別れした親の場合
相続の規定では、父母の場合、実父母・養父母がその範疇になります。
ただし、負債が大きい場合は、相続を放棄すれば責任は免れます。
そのためには、相続財産に手を付けないこと、相続の発生を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の死亡地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことが必要です。
ただし、今すぐそういう事態に陥るのではないでしょうから、相続のことはその時に確認されるといいと思います。
こういう事例の場合、車両の所有者とならないように、確実に名義変更をしておきましょう。
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