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私は3人で個人事業を開業したいと考えています(事業主一人、従業員二人)。
個人事業を開業する際の従業員の給料に関しての質問なのですが。

利益の少ないうちは事業主の収入や、従業員の給料を出さずに、発生した利益はすべて運営資金や次期繰越利益として計上したいと考えています。
これは可能なのでしょうか?
従業員がいるのに給料の支払いが行われないことは問題になるのでしょうか?
 最初は利益すら発生しないと思います。このように利益のでない時はどうすればよいのでしょうか?なにか税金対策は必要になるのでしょうか?

インターネット上での業務で、事業主と従業員の立場は同等で利益に関しての話は納得済みです。

A 回答 (9件)

>この仕分けでOKでしょうか?



はい、完璧です!

準備は着々進んでいるようですね、頑張ってください。
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この回答へのお礼

有難うございました。とても勉強になります!
まだ色々と勉強しなければいけないことも沢山あるので開業まではまだ時間がかかると思いますが、この数日で開業について色々知ることができました。
kyaezawaさんのおかげです!頑張ります!

お礼日時:2001/04/13 01:01

個人で事業所得がありますと、ある一定額以上の所得があると事業税もかかってきますし、たとえば、所得税法では、必要経費の要件が定まっており、事業税を見積もって必要経費とすることはできません。

考えるほどに、利益を三等分するのが難しくなるばかりです。
ただ、法人にするとすっきりするのは、するのですが、利益がなくても、地方税の均等割りは支払わねばなりませんし、設立費用も登記料やその他を含めると、10万円以上かかるのではないでしょうか。そのことと、正確な案分とどちらを選択するかにもかかってくると思われます。
どんなにアイデアがよくても、時流に合わないと、なかなか、うまく行かなかったりします。その点では、個人の方が、経理の仕方も法人ほどきっちりやらなくてもよい訳ですから、簡便だと言えるでしょう。

そのあたりは、3人でもう一度検討された方がいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

資金の面で考えても個人事業が合っているようです。
利益の等分についても検討の結果とりあえずは問題無く進められそうです。

質問に詳しくお答えいただき有難うございました。

お礼日時:2001/04/14 14:45

又、口をはさんでしまいますが。



手軽に設立できる、合名会社と合資会社について説明します。

合名会社
資本金の設定無し
2人以上の代表権を持つ無限責任者で出資・設立
会社の債務において出資者全員が全面的に責任を負う。

合資会社
資本金の設定無し
会社の債務において全責任を負う代表権を持つ無限責任社員1名以上と出資分の債務を負う有限責任社員1名以上で構成。

両者の違いは、合資会社は1人以上の無限責任社員と、1人以上の有限責任社員によって構成される。
合名会社は2人以上の無限責任社員のみによって構成される。ということです。
どちらも一長一短がありますが、1人で起業するならば、合資会社の方が簡単だと思います。 さすがに、無限責任を背負ってくれる人物を自分の他に見つけるのは容易なことではありません。 私の青山社会科学研究所も合資会社の形態をとっています。
なお、合資会社における有限責任社員は、完全な有限責任で済みます。 出資額以上の責任を問われることはありません。

税制については、株式会社・有限会社などと同じ法人として扱われますから、事業主も給料を取れます。
今までの複雑な問題は解決します。

無限責任と有限責任とは
合名会社・合資会社は資本金の規定が無い代わりに経営者は会社の債務において無限責任が問われます。つまり「会社の借金」=「個人の借金」=「私財を投じて死ぬまで返す」ということです。有限会社・株式会社の場合はしかるべき資本金の額で会社の体力を示している分会社の債務については出資した分のみ責任を負えば良い、(有限責任)ということになっています。

要するに、有限責任である株式もしくは有限なら、会社が倒産しても社長は自分のサイフからは会社の借金を1円も返済しなくていい。ところが無限責任の合資と合名の場合、経営者は、最終的には自分の家屋敷を売り払ってでも借金を返せということです。

特徴として。 
1.株式会社よりも資本金が少なくて設立できる
2.株式会社よりも設立手続きが簡単である
3.株式会社よりも運営が容易である

実は、これら3点すべてについて、個人起業家にとっては、有限会社よりもはるかに合名会社・合資会社のほうが有利なのです。
まず第一に資本金。有限会社は最低300万円必要だが、合名会社、合資会社なら最低資本金の規定がありません。また、会社運営面でも、監査役はもちろん取締役すら置かなくてよく、社員総会も開かなくていい合名・合資会社のほうが有限会社などよりもずっとラク。

さらに設立手続きでは、有限会社に必須の定款の認証や出資金保管証明書発行手続きといった面倒なことが省略されています。
資本金1万円の合資会社の設立に要する費用は登記に必要な印紙代6万円と印鑑代などで、合計8万円位です。

実際の設立手続き、その他の詳細は下記のページをご覧ください。

参考URL:http://www.negee.com/go/index.htm
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この回答へのお礼

返事が遅くなってすみません。
詳しいご説明有難うございます。
もし、法人化が必要になった時は資金などを考えるとやはり合名・合資会社があっているようです。

現段階では個人事業でも間に合うようなのでとりあえず個人事業から始めてみようと思います。

お礼日時:2001/04/14 14:33

仕訳などの一連の処理は、問題ないと思うのですが、節税対策を考えると、二人の出資が収益に計上されるのはどうかなという思いはあります。

二人にとっては、儲けた金にさらに課税されるわけで、その分もったいないと思われるのです。キャッシュフローのみで考えれば、給与としてもらうのも、借入金の返済としてもらうのも、現金が入ってくることにはかわりありません。前提がかえられなければ仕方ないですが、3人を全く同等の立場にするには、法人化した方が経理も簡素化できると思われます。

この回答への補足

>節税対策を考えると、二人の出資が収益に計上されるのはどうかなという思いはあります
従業員二人からの集金を雑収入にするとそれにも課税されてしまうということですよね?
法人化した場合は個人事業に比べどのようなメリットがあるのでしょうか?(毎月の出資の処理方法など)
まだ法人会社についてよく勉強していませんが、法人化するとしたら資金がないので合名・合資会社だと考えていますが難しいでしょうか?

よろしかったら教えてください。

補足日時:2001/04/13 00:54
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お待たせして済みませんでした。



>とありますが、預かり金の勘定はどのように処理(相
>殺)すればよいのでしょうか?
>預かり金というのだから従業員に返す処理が行われなく
>てはならないのでしょうか?
ここで、お聞きしたいのですが、この毎月3000円は、最終的にはどうなるのですか。
返す場合と、返さない場合で処理が変わってきます。

1.いずれは利益が出たら本人に返す場合。
これを想定した回答が「預かり金」で処理する方法だったのです。
これだと、返金の時には、預かり金 *** 現金 ***
の仕訳でよいのです。

2.返金しない場合。
この場合は、従業員からの寄付となり、事業の収益に計上する必要があります。
一旦、預り金で処理しておき、年末にその年の分を
        預かり金 ***  雑収入  ***
と、処理します。
また、この場合は、贈与税とは違って基礎控除はありません。全額が収益に計上されます。
そして、事業主からの3000円は、収益ではなく、事業主借りとなります。
やはり年末に、預かり金から事業主借りに振り替えます。
    預かり金 ***   事業主借り  ***
そして、結果的には、元入れ金に吸収されます。
   
         

この回答への補足

お忙しい中での回答本当に有難うございます!

おさらいだけさせて下さい(返金しない場合で考えています)。

事業主と従業員二人からそれぞれ¥3000集金した時の処理
現金 9000   事業主預り金 3000
          従業員預り金 6000

決算処理
事業主預り金 3000  事業主借り 3000
事業主借り  3000  元入れ金  3000
従業員預り金 6000  雑収入   6000

この仕分けでOKでしょうか?

補足日時:2001/04/12 15:33
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>それから、今、一月¥3000づつ3人で出し合ってい>るのですが(設備などをそろえる為に)これを事業の開>業後も続けるとしたらどのように計上したら良いでしょ>うか?


これは、事業主と従業員からの預かり金という形で「預り金」勘定で処理するのが良いと思います。
そして、設備をそろえた時は通常の固定資産等を購入した処理になり、預り金はそのまま残しておきます。

仕訳は次のようになります。
預かった時  借方 現金 ***  貸方 預り金 ***
設備購入      備品 ***     現金  ***

なお、設備を購入した時は10万円未満は購入時の経費として処理、10万円以上は固定資産として計上し、減価償却をすることとなります。
又、特例として10万円から20万円間での物は3年間で償却できます。
通常の償却期間は品物により違いますが5年位ですから、短期間に償却できます。
減価償却の詳細は参考URLをご覧ください。
このページは減価償却以外のことでも役立ちます。

それから、#3の回答の中で、
>それから利益は内部留保に廻すとのことですが、この場
>合、tenparさんの個人所得となってしまいます。
この部分は無視してください。
すでに課税された利益を内部に留保するのですから、更に個人所得となることは無いのです。 

それから、お急ぎでなければ次回の質問は、水曜日に投稿していただければ、見逃さずに済むのですが・・・・。
ここまで、乗りかかると、その後が気になるものですから。

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business/houjinzei.html# …

この回答への補足

いつも忙しい中での回答有難うございます。

>事業主と従業員からの預かり金という形で「預り金」勘定で処理するのが良いと思います。
>そして、設備をそろえた時は通常の固定資産等を購入した処理になり、預り金はそのまま残しておきます。
>仕訳は次のようになります。
>預かった時  借方 現金 ***  貸方 預り金 ***
>設備購入      備品 ***     現金  ***

とありますが、預かり金の勘定はどのように処理(相殺)すればよいのでしょうか?
預かり金というのだから従業員に返す処理が行われなくてはならないのでしょうか?
教えてください!

補足日時:2001/04/12 01:41
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わかる範囲でしかお答えできないのですが、



3000円の出資は、結構処理が厄介です。
商品を買ってもらうか、機材を買って寄贈してもらった形にするか
(毎年36000円なら資産にならないので)
個人商店では、出資はダメで、本来は借入金という形にするしか
無かったはずです。

それから利益は内部留保に廻すとのことですが、この場合、
tenparさんの個人所得となってしまいます。
税金を取られるのはもちろんですが、
同時に利益についてはtenparさんのお金として確定してしまいます。
(他の2名がこれでokなら問題はありませんが)

利益が出ない場合は、確定申告で所得ゼロで申告して下さい。
これはものすごく簡単です。税金対策もいりません。
収入と経費を記入して、所得を0にすればokです。

もうひとつ、おそらく、資産の問題と減価償却の問題が
発生すると思います。
減価償却はまじめにやるしかないです。
確定申告の手引き書の中に、償却率を書いてある物が
あると思いますから、それを利用して下さい。
パソコン関係は10万円からこの計算が必要です。(例外有り)
固定資産税については、規模が小さい場合は
申告しなくてもなんとかなるようです。
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この回答へのお礼

NO.4を読んでから投稿するお礼です。
本当に親身になって教えていただき有難うございます。
NO.4の回答で預かり金の処理についてまだ気になっている点がありますが、
これについては水曜あたりにNO.4の補足からおききしたいと思います。
貴重なお時間いただいて本当にごめんなさい、有難うございます!

お礼日時:2001/04/08 01:41

又、出てきました。



質問は、下記の1点だけでよろしいのですね。
>従業員がいるのに給料の支払いが行われないことは問題
>になるのでしょうか?
 
従業員が納得しているのであれば、給料の支払いが無くても、税法上は何の問題もありません。
従って、特別に税金対策は必要有りません。

ただ、長期間に渡り利益が出ているにもかかわらず、給料を支払わないと、場合によっては、従業員から事業への贈与という問題が発生するかもしれませんが、利益の出ない間でしたら何ら問題はありません。

早く、軌道に乗ると良いですね。

この回答への補足

本当に毎回有難うございます。
お時間大丈夫です?(笑)

従業員は納得している間柄です。税法上の問題はないと聞き安心しました。

利益があっても給料として支払えないのには、発生した利益を設備などをそろえるために集めてつかいたいからです。
もしかしたら、長期間に渡り利益が出ているのに、給料を計上しないということもあるかもしれません。心配なので税務署へも行ってみます。

それから、今、一月¥3000づつ3人で出し合っているのですが(設備などをそろえる為に)これを事業の開業後も続けるとしたらどのように計上したら良いでしょうか?
もしよろしかったら教えて下さい。

補足日時:2001/04/07 17:43
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個人の所得税の場合、確定申告において、いわゆる青色申告と呼ばれている制度を利用すれば、損失がでた場合、その損失を翌年に繰り越すことが出来ます。

(三年間に利益がでれば、その繰り越した純損失の金額を差し引くことが可能です)青色申告は、簡単な帳簿をつければできますし、様々な特典があります。

また、所得税の場合、必要経費は、必ず、その年分の総収入金額から差し引く必要があり、それは、申告において明らかにします。事実上、給料を支払っていなければ、その支払いがなくとも税法上問題にはなりません。ただ、青色専従者給与の場合、前もって申請することになります。

ただ、一人が、事業主で、あと二人が従業員(同居親族の場合、青色申告では給料の定めと申請が必要になります。)の場合、片方は、事業所得になり、もう片方は給与所得者になりますから、利益を三等分する計算は、簡単にはいきません。

最近だと、簡単な会計ソフトで青色申告ができるようになっていますから、青色申告を利用されることをお薦めします。

また、三人の取り分を厳密に三等分するには、法人化が必要になるでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
昨日税務署へ行って青色申告承認申請書をもらって来たところです。

>事実上、給料を支払っていなければ、その支払いがなくとも税法上問題にはなりません。ただ、青色専従者給与の場合、前もって申請することになります。
 同居親族はいないので青色専従者については大丈夫です。

>一人が、事業主で、あと二人が従業員の場合、片方は、事業所得になり、もう片方は給与所得者になりますから、利益を三等分する計算は、簡単にはいきまん。
 最初は利益は出ないと思いますが、利益がある程度発生し3人それぞれの収入を出したくなったら、
従業員は給料で、事業主は同じ金額を事業主貸しとして収入として、決算後の利益は従業員へは賞与として振り分けようと考えています。

>三人の取り分を厳密に三等分するには、法人化が必要になるでしょう。
 今の所、取り分を厳密に分けられなくても大丈夫だとはおもいますが、法人化についても勉強したいと思います(お金が無いので株式や有限会社は無理ですが、合資・合名会社が気になっています)。

>簡単な会計ソフトで青色申告ができるようになっていますから、青色申告を利用されることをお薦めします。
 わかりました、頑張ります。参考になりました有難うございます。

お礼日時:2001/04/07 17:12

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