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私の会社はちょっと不法に思ってます。 8時間労働中は10時.3時の小休憩はありません。
休憩は昼の30分休憩のみです。私が課長に一言なぜ30分?で成立するのと尋ねたら組合が
認めたからとのことです。タバコは業務中一切駄目です。 猛暑なのでお茶.スポーツ飲料
は認めますがコーヒー.ジュースは駄目と幹部と組合が話し合い決まりました。
なぜ30分を組合が承認したか疑問でなりません。

A 回答 (3件)

休憩時間(法第34条)


 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

 労働時間が6時間以下の場合は休憩時間を与えないことができます。また、8時間を超える場合はたとえ12時間労働させても1時間の休憩時間で構いません。

違法労働です労基に相談しましょう、もちろん組合の承認も無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 私は秘密で労働基準局へ相談しましたが。職員も情けない
回答で昼休みは30分のままです。 矛盾なのは事務職は一時間休憩だからです。
職員からの回答は組合側が承知していれば私が直接基準局へ報告せず.会社の組合へ報告する
べきと言われました

お礼日時:2010/08/10 05:49

昼休み短いですね。

製造業などではよくありますね。今時30分。。。「お昼くらいゆっくり食べさせて欲しい」ですよね。これが情けない日本の労働環境です。同情します。経験ありますから。

うろ覚えですみません。
・1日の労働時間が6時間を超える場合・・・45分以上の休憩
・1日の労働時間が8時間を超える場合・・・1時間以上の休憩

なんですが、労使協定を締結することによって。ここ重要なんですが労使(経営vs組合)ですから、10人以上の会社は労働基準監督署に就業規則を出さねばならないし、監視下に置かれるんですが。僕の前いた製造業は昼休み40分。午前午後が10分ずつで合計1時間で帳尻を合わせていた様な回答をもらいました。

業務によっては一斉付与の原則(みんなで休める=気兼ねしない配慮)が制限されたりします。サービス業、接客業やいろいろ一斉にみんなで休むと業務に支障をきたすところは例外になっています。

でも組合まである会社ですよね。うーん。質問の仔細が分かればなんですが、使用者側に言っても始まらないので組合(労働者代表押印の上、労働基準監督署に就業規則を提出します)に言うべきですかね。形骸化した組合も多いんですが。(労使癒着などで)。きちんと就業規則を読ませてもらうか、それでもラチが飽かない場合、労働センターとかが自治体にありますので相談をされてみては?。

猛暑と書いてありますからですから暑いところで働いているのでしょう。熱中症になって休職しても自分が損するだけですから進展を祈ります。もう少し詳しくだと助かるのですが。詳しい回答を得られると良いですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 私は秘密で労働基準局へ相談しましたが。職員も情けない
回答で昼休みは30分のままです。 矛盾なのは事務職は一時間休憩だからです。
職員からの回答は組合側が承知していれば私が直接基準局へ報告せず.会社の組合へ報告する
べきと言われました。

お礼日時:2010/08/10 05:48

8時間労働であれば、45分の休憩は最低限必要です。

組合の承認は無効です。

10時、3時の休憩がないのは労基法上は問題ありません。ただし、仕事の内容によっては休憩を入れた方がかえって能率が上がる場合もあるでしょう。そのあたりは管理職や経営者の判断によると思います。
もちろん、小休憩を入れた分だけ、終業時刻が遅くなるのはやむをえません。

昼休みを30分にして、10時に5分、15時に10分の休憩を入れるという手もありです。

タバコが業務中一切だめというのは、今のご時勢から言うと当然といえるでしょう。むしろ会社に感謝すべきです。
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