人生のプチ美学を教えてください!!

↓の者です。訂正です。障害厚生年金受給中の者がパートで働き社会保険(厚生年金)に加入しても何ら支障ないか?ということです。

また、将来65歳になった時点で老齢年金か障害年金のどちらかを選択(年金額の高い方?)するのですよね?
以上、重ね重ねよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

障害厚生年金の受給権者であっても、健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たしているならば、健康保険・厚生年金保険は強制加入です。


両者は、それぞれ影響し合わないので大丈夫です。
なお、厚生年金保険料は、将来の老齢厚生年金に反映されます。

ところで、もしも障害厚生年金の1級又は2級の受給権者であると、併せて障害基礎年金の1級又は2級が支給されるので、国民年金第1号被保険者であるならば、国民年金保険料の法定免除(保険料の全額を納めることを要しない)を受けられます。
国民年金第1号被保険者というのは、自ら国民年金保険料を納めなければならない人のことです。

ちなみに、厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者と言います。
国民年金保険料を納める必要はありません(その代わりに、厚生年金保険料が徴収されます)ので法定免除の対象にもなりませんが、国民年金保険料を納めたものとして取り扱われます。
また、いわゆる「サラリーマンの夫に扶養されている妻(専業主婦)」を国民年金第3号被保険者と言い、妻自身は国民年金保険料を納める必要はありませんが、国民年金保険料を納めたものとして取り扱われます。

これらの第1号~第3号の被保険者期間をすべて見た上で、65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金が決定されますが、65歳以降、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給権者は、以下の組み合わせからどれか1つを選択しなければなりません。

1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しいご説明でとても参考になりました。

お礼日時:2010/08/09 22:41

障害厚生年金は、働いて収入があっても減額されません。


そして厚生年金の保険料を納めることになるのですから、老齢厚生年金の受給資格が得られるようになると思います。
そうしたら、高い方とは限りませんが、メリット・デメリットを検討して、ご自分で選択して受給できるようになるということです。
下のアドレスにわかりやすい説明がありましたので、ご参考になさってください。

参考URL:http://www.geocities.jp/f05_west/anenkin0113.htm …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

URL参考になりました。

お礼日時:2010/08/09 22:42

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