天使と悪魔選手権

錯誤による無効を主張することができるのは、原則として表意者に限られる。とありますが、通謀虚偽表示、心裡留保の場合は誰でも主張できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは



もし質問者様が一般の方(?)であって、何となく興味がある
程度の話であるならば、「できる」と言っても差し支えないです

ただし、もし何らかの資格など目指していたり、法学部の学生であれば、
そもそも「主張できる」「できない」という問題ではない、とお答えします

通常「無効」というのは、
有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないことであって、
誰かが主張して初めて効果が生じない、というものではないです
(誰も主張せずとも、無効は無効。初めから効果は生じていない)

ただし、錯誤による無効は、民法上は同じ「無効」となっていますが、
少し性質が異なり、講学上は「取消し的無効」という表現も使われるほどです

これは一応契約等を、有効に成立させておくが、後から
表意者が無効を主張できるというもの。

錯誤無効の立法趣旨は、俗な表現をすれば、
勘違いして契約等してしまった人の「保護のため」に、
勘違いを認めてあげて、契約等を無かったことにしていいよ。
だけど、別に自分が嫌でないなら、そのまま有効のままでもいいよ。
と言った感じでしょうか。
(あくまで「表意者の保護」のために、無効を主張できるのであって、
原則、表意者以外に無効を主張させるものでは無い)

参考になれば幸いです
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