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知人がPTA会費(約200万)全額を使い込み逃げているそうです。
ほんにんは母子家庭で生活保護受給者とのことで、子供を両親に預けているようです。
役員から携帯に連絡があるのですが、怖くて返信できずにいるようで、返済はしなければと思っているようです。
両親からの援助は無理そうで、今後どのようなことが考えられ、どのようにすればよいか相談を受けております。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 警察に任せるしかない話でしょ?

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すぐに金策をして返金しないと額が大きいので刑事事件になると思います。

質問者さんも金銭的に助けられないなら、下手に関わらない方が良いです。
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逃げれば逃げるほど、どんどん立場は悪くなります。


少しでも早く役員の方に連絡をとって、今後どのようにして返済していくのかを相談するのが一番だと思います。
本人と役員さんとの話し合いに任せるべきです。

もしも、質問者様が立て替え返済してあげるつもりがあるのなら、そうしてあげるのがとりあえずは最も早く解決する方策だろうと思いますが、その場合は立て替えたお金は返ってこないという覚悟の上で立て替えたほうがいいでしょね。
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業務上横領罪


(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

これは、「刑事告訴」をされたら上記の犯罪になります。

生活保護は「受給停止」になります。

まずは、きちんと役員との返済について話し合いをしないとなりません。
これは「刑事告訴」がされる前にです。
この案件は、相談者さんが「援助」できない状態であれば「関与」しないでください。
友人だから「助けたい」気持ちは判りますが、下手すれば「共犯」と疑われますよ。
あと、返済でも「連帯保証人」にされる可能性もあります。
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一番早いのは、お金を全額返還することです。


横領とは「自分のためにお金を使い込んだ場合」に成立します。

現時点では、PTAも(告訴状を受け付けているとしたら)警察も、
業務上横領とは判断できません。
よって早急にお金を工面すれば全て事なきを得ます。

お金の工面が難しいのならば、早急に
PTAに謝罪して分割で弁済する約束をするしかないのではないでしょうか。

相手はどの道、刑事で告訴してもお金を取り返すことはできません。
資産がないのでしたら民事で裁判しても結果は同じですから、
謝罪して弁済の約束を取り付ければ、刑事事件にはならない可能性は高いです。

逆にこのまま逃走を続ければ、
PTAは警察を動かすしか方法がなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
連絡するようにアドバイスしてみます。

お礼日時:2010/08/17 16:13

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