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刑事事件の示談について質問ですが、加害者が起訴される前と後では示談金が違うと聞いた事があるのですが本当ですか?本当ならば告訴取り下げて示談金を多く貰ったほうが特ではないですか?しかし告訴取り下げるにしても大変そうですし、警察に任せて起訴してもらい相手の出方を待ったほうが良いのでしょうか?わかる方がいたら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。ちなみに交通切符に自分の名前を使われた有印私文書偽造罪です。相手は免停中だったそうです。起訴された後でも告訴は取り下げれるんでしょうか?色々質問してすみません。長文失礼しました

A 回答 (1件)

事件の内容次第でしょう。



「親告罪」でしたら、被害者の告訴が取り下げになれば「起訴」はできませんから、起訴前の示談はかなり有効な行為になります。

しかし「親告罪」以外でしたら、告訴取り下げをしても「関係なく」起訴されますから「判決」までに示談成立を弁護士が打診してきます。

今回のは「有印私文書偽造・同文書行使」ですから「親告罪」ではありません。
これは「司法警察員」が事件を認知した時点で「捜査開始」となりますから、取り下げはできません。

>相手は免停中だったそうです。起訴された後でも告訴は取り下げれるんでしょうか?
できません!
また、免停中の運転ですから「無免許運転」にもなり、かなり「悪質」な行為として「処罰」されます。
今回は、「告訴」というより「告発」になり「被害者」は「公安委員会」になりますから、相談者さんの「取り下げ」は意味がありませんしできません。
その友人の「自業自得」としかいえません。
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この回答へのお礼

色々回答して頂きありがとうございました。警察の捜査を待って相手の出方を待つ事にします。

お礼日時:2010/08/13 11:00

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