アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

傷病手当受給中の各種保険、年金、所得税金、住民税はどうなるのでしょうか?
また、財形貯蓄や持ち株会などの積み立て類の支払いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

傷病手当で休職している間も発生します。


まず社会保険料や厚生年金は会社が立て替えてくれているので会社復帰したときに一括返済ですね。
莫大なお金になりますので会社と相談して毎月支払いをされていかれた方が無難ですよ。

そのほかの住民税なども給料から天引きされていれば会社が立て替えてくれます。

この回答への補足

所得税はどうなるんですか?保険だからかからないんでしょうか?

補足日時:2010/08/13 21:47
    • good
    • 24

補足された質問の考え方で合っています。



傷病手当金は、健康保険法
「第六十二条  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、
課することができない。」
の適用となり、所得税で差し引かれることはありません。

傷病手当金の性質がそもそも所得が無い期間の最低限の生活保障ですから
そこに所得税を課す、というのは給付の目的に反するわけです。
    • good
    • 31

私の場合で話します。


私は傷病手当金を17年9月8日~19年3月7日まで受給しました。
私は傷病手当金の入金先を会社にして、そこから各種控除金を控除した上で、給与の名目で受取りました。厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料、住民税(前年の所得によります)等は、収入が0でも支払いしなければなりません。
ただ、傷病手当金は非課税ですから、給与が0なら源泉所得税と雇用保険料も0になります。
給与天引きによる財形貯蓄や、各種保険は個人の都合ですから、止められるものは止めておいた方がいいと思います。
ちなみに、傷病手当金受給中に賞与を受けとっても、傷病手当金の受給には影響しません。もちろんそこからは所得税等とられます。
    • good
    • 23

傷病手当受給で休職中は以下の通りです。


負担する場合の方法は会社と相談です。

厚生年金保険料、健康保険料:休職前と同額を負担
雇用保険料:かからない
所得税:傷病手当金は非課税のためかからない
住民税:前年の収入に対して課税される
財形貯蓄:中断可能
従業員持株会:規約によるが休止が多い
    • good
    • 15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!